○板柳町庁議運営規程
昭和六十二年十二月二十一日
訓令甲第六号
第一条 町政運営の基本方針を審議するとともに、これが総合調整を行い、もって町政の効率的遂行を図るため庁議を置く。
第二条 庁議は、町長、副町長、教育長、総務課長及び企画財政課長をもって構成する。ただし、庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)に関係ある各課の長(板柳町財務規則(昭和五十九年板柳町規則第三号)第二条第一号に規定する各課の長をいう。この場合において、「病院長」とあるのは「病院事務長」と、「教育長」とあるのは「教育委員会事務局に属する課長」と読み替えるものとする。以下同じ。)で、その都度町長の指名する者は、庁議に出席できるものとする。
2 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。
(平一〇訓令一一・平一四訓令九・平一九訓令九・一部改正)
第三条 付議事案は、次のとおりとする。
一 町政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項
二 予算編成方針に関する事項
三 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
四 法令の改廃等により、町の事業運営に特に重大な影響を与える事項
五 町の行政機能に特に重大な影響与える事項
六 各部局及び他の執行機関等相互間において、総合調整を要する事項
(平一九訓令九・一部改正)
第四条 庁議に報告する事案(以下「報告事案」という。)は、次のとおりとする。
一 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項
二 町長の指定した事項
三 その他重要な事項
第五条 庁議は、毎月第一月曜日を定例日として開催する。ただし、必要がある場合は、その都度開催するものとする。
2 定例日が休日に当たるときは、その翌日に開催するものとする。
第六条 付議事案及び報告事案は、庁議の当日配付する。ただし、必要があると認められるものについては、あらかじめ配付するものとする。
(平一九訓令九・一部改正)
第七条 庁議は、非公開とする。
第八条 教育長、会計管理者及び各課の長は、所管事務について付議事案及び報告事案があるときは、その要旨及び資料を庁議開催の五日前までに総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(平一九訓令九・一部改正)
第九条 総務課長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ、付議事案及び報告事案を調整し、会議の進行をつかさどるものとする。
2 総務課長は、庁議の結果を記録しておかなければならない。
(平一九訓令九・一部改正)
第十条 庁議に関して発表の必要があるものについては、町長又は町長の指名した職員が発表するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成一〇年三月二七日訓令第一一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日訓令第九号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。