○板柳町事務改善委員会規程
昭和五十五年四月一日
訓令第七号
第一条 本町行政事務の改善を図り能率を増進するため、板柳町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項をつかさどる。
一 事務改善についての調査、研究及び企画に関すること。
二 その他事務改善について必要と認めること。
第三条 委員会は、委員長及び委員十名以内をもつて組織する。
2 委員長は副町長とし、委員は、町職員の中から町長が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。
(平一九訓令九・一部改正)
第四条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の命じた委員がその職務を代理する。
第五条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議をひらくことができない。
4 委員会は、必要に応じ関係のある者から説明を聴き、資料の提出又は調査を行わせることができる。
5 委員長は、会議の経過、結果等について速やかに町長に報告しなければならない。
第六条 委員会は、必要により部会を設けることができる。
2 部会の構成その他は、委員長が定める。
第七条 委員会の庶務は、総務課において行う。
第八条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 板柳町行政事務改善委員会規程(昭和三十六年板柳町訓令甲第二十三号)は、廃止する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。