○板柳町庁内管理規則
昭和三十六年三月十日
規則第七号
(趣旨)
第一条 板柳町庁内(庁舎及びその構内をいう。)の管理については、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第二条 この規則で「町庁舎」(以下「庁舎」という。)とは、本庁舎及びその附属施設をいい、「構内」とは庁舎の敷地をいう。
(許可を受けるべき行為)
第三条 庁舎を公務以外の目的に使用しようとする場合は、使用しようとする日の三日前までに文書により総務課長を経て町長の許可を受けなければならない。
第四条 庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、総務課長の許可を受けなければならない。
一 庁舎を公務のため使用すること。
二 構内を公務以外の目的のため使用すること。
三 物品の販売、基金の募集、保険の勧誘、その他これに類する行為
四 文書、ポスター、その他はり紙又は掲示板、立看板等を掲示すること。
(使用手続等)
第五条 前条に規定する行為については、使用しようとする日の三日前までに、文書若しくは口頭により使用許可の願出をしなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 総務課長は、前項の使用許可願いを審査し、公益上又はその性質上、不適当と認めたときは、これを許可することはできない。
3 会議室の使用をおえたときは、使用責任者は直ちに原状に復し、清掃した後係員の検査を受けてこれを返還しなければならない。
(参観等のための届出)
第六条 参観のため多数で庁舎に入ろうとするときは、総務課長に届け出で許可を受けなければならない。
(出入の制限又は禁止等)
第七条 事務の執行、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障をきたすと認められる者又は明らかにそのおそれのある者に対し、町長は庁内の出入を制限し、若しくは禁止し又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(火災予防)
第八条 庁内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
二 車庫、倉庫等において喫煙すること。
三 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。
四 許可なく電熱器、石油コンロ又はこれらに類する火気物件を使用すること。
(時間外の庁舎への出入り)
第九条 日曜日及び休日又は門限時間外において庁舎に入ろうとする者(町職員を除く。)は、当直者の承認を受けなければならない。
第十条 庁舎の出入口の門限は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前七時三十分
閉扉時刻 午後七時三十分
2 特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。
(平二〇規則一六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。