○板柳町役場火気取締規程

昭和三十六年三月二十日

訓令甲第十四号

第一条 町役場及び各連絡所等の火気取締に関しては、別に定めがある場合を除くほかこの規程の定めるところによる。

第二条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

 許可なくたき火をし又は電熱器その他火気を使用しないこと。

 火気を使用する場合には必要な消火設備をすること。

 庁内において歩行喫煙しないこと。

 爆発、発火若しくは引火の恐れある物品の取扱は特に慎重に行い、裸火等これに近づけないこと。

 煙突は定期的に掃除すること。

 残火灰その他吸殻は所定の場所に捨てること。

 退庁するときは火の始末をなし、火鉢、灰皿その他火器は一定の場所に集めて置くこと。

 休日又は退庁後、特に超過勤務者にして火気を使用したるときは、退庁時必ず当直員の点検を受けること。

 消火器具は常に点検し整備すること。

 その他火災予防に関し特に町長が命じたこと。

第三条 前条各号の徹底を期する為、課及び各連絡所又はその管理に属する箇所に火気取締責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者には、各課及び各連絡所等において常時勤務する職員中その長の命じたる者をもつてこれに充てるものとする。

第四条 責任者は、第二条各号の事項を取締るとともに、所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

2 責任者は、火気取締について総ての責任を負うものとする。

第五条 責任者が疾病その他やむを得ない(欠勤、休暇、出張等)の事由により職務を行うことのできない場合には、予めその長が命じてある代理者がその職務を代理するものとする。

2 代理者がその職務を行う間は、これを責任者とみなす。

第六条 責任者は各室内の見易い場所にその氏名を別に定める別記様式により標示しなければならない。

2 責任者に異動を生じた場合は、速やかに総務課長に届出でると共にこれを標示しなければならない。

第七条 職員は、責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。

第八条 責任者は、所属職員の中から火気当番を定め火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。

第九条 責任者は、消火設備その他火災予防上必要な事項を町長に提議することができる。

第十条 責任者は、町長の命じた事項についてその都度所属職員に周知させなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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板柳町役場火気取締規程

昭和36年3月20日 訓令甲第14号

(昭和36年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年3月20日 訓令甲第14号