○板柳町庁用自動車管理規則

昭和四十七年六月一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、庁用自動車(板柳中央病院に所属するものを除く。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、「庁用の自動車」とは、町の公用に供する目的のため使用する自動車で町の所有に属するものをいう。

2 この規則において、「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一号に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車等で二輪自動車を除くものをいう。

(庁用の自動車の分類)

第三条 庁用の自動車の分類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 専用車 町長並びに町長の指定する職にある者の専用に供するものをいう。

 供用車 専用車及び委託管理車を除くすべてのものをいう。

 委託管理車 町長が必要と認めて総務課以外の課所に配置したものをいう。

(管理の主管)

第四条 庁用の自動車は、総務課が管理する。ただし、委託管理車の配車及び保管はそれぞれ当該自動車が配置された所属の長が行うものとする。

(維持管理費の負担)

第五条 庁用の自動車の維持管理に要する費用は、委託管理車にかかるものを除き、総務課において処理する。

(供用車の使用基準)

第六条 供用車は、町の行政上必要な業務に使用するものとする。

2 供用車の使用の範囲は、原則として町の行政区域内とする。ただし、町長が、業務の都合上必要と認めた場合はこの限りでない。

3 供用車の使用時間は、原則として勤務時間内とする。

4 供用車を使用する者は、あらかじめ定められた使用目的以外に使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により目的以外に使用する場合は、事前に総務課長に連絡して承認を得て使用することができる。

(供用車の使用手続)

第七条 供用車を使用する場合は、車両管理台帳により総務課長に申し込みをしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(令四規則二四・全改)

(承認)

第八条 総務課長は、前条により申し込みを受理したときは、速やかにその使用可否を決定しなければならない。

(令四規則二四・一部改正)

(配車計画)

第九条 総務課長は、車両管理台帳に基づき配車計画を立てなければならない。

(令四規則二四・一部改正)

(使用制限)

第十条 総務課長は、非常災害の発生、その他緊急事態が発生したとき、又は発生のおそれのあるときは供用車の使用を停止し、又は制限し、その他臨機の措置をとらなければならない。

(運転要員の制限)

第十一条 庁用自動車を運転する職員は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、自動車運転手はこの限りでない。庁用自動車を運転する職員は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、自動車運転手はこの限りでない。

 当該職員が、自動車運転免許取得後一年以上経過している者であること。

 当該職員が、過去一年間に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反し、免許の取り消し又は停止処分を受けていない者であること。

(昭六〇規則三・追加、令四規則二四・一部改正)

(運転の服務基準)

第十二条 庁用の自動車を運転する者は、自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)に定める技術上の基準により運行の開始前及び終業の際に自動車を点検し、その結果を乗用自動車運行日誌に記載し、これを専用車及び供用車にあっては総務課長に、委託管理車にあっては所属の長に提出しなければならない。

2 庁用の自動車を運転する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 道路交通法その他関係法令を忠実に遵守すること。

 車内において職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

 飲酒して運転しないこと。

 疾病、過労その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれのあるときは、その旨所属の長に申し出ること。

 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用な積荷をしないこと。

 自動車の運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとり、速やかに所属の長に報告してその指示を受けること。

 職務の内外を問わず道路交通法に違反し、処分等の決定があったときは、その状況を速やかに安全運転管理者を経て所属の長に報告すること。

3 庁用の自動車を運転する者は、必要に応じて整備、調整、清掃、洗じょう、給油を施し、使用時において支障のないようにしておかなければならない。

4 庁用の自動車を運行中自己の不注意により自動車を毀損した場合及び他人又は他人の所有する物件等に損害を与えたときは、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その損害を賠償しなければならない。

5 前項の賠償金額は、町長が定める。

(昭六〇規則三・旧第十一条繰下、令四規則二四・一部改正)

(運行日誌の記載)

第十三条 自動車を運転する者は、自動車の運行に関する記録を乗用自動車運行日誌に記載し、専用車及び供用車にあっては総務課長、委託管理車にあっては所属の長に提出しなければならない。

(昭六〇規則三・旧第十二条繰下、令四規則二四・一部改正)

(自動車の鍵の保管)

第十四条 庁用の自動車を運転する者は、運転を終了したときは、その自動車を定められた場所に格納し、当該自動車の鍵を専用車及び供用車にあっては総務課長、委託管理車にあっては所属の長に返還しなければならない。

(昭六〇規則三・旧第十三条繰下)

(燃料、油脂等の補給)

第十五条 庁用の自動車用燃料又は油脂を給油しようとするときは、指定された給油所で給油しなければならない。

(昭六〇規則三・旧第十四条繰下、令四規則二四・一部改正)

(委託管理車の使用及び保管)

第十六条 委託管理車の使用については、委託管理車の配車を受けた所属の長において、第六条から第十一条までの規定の例により使用させなければならない。

(昭六〇規則三・旧第十五条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一一月二二日規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町有乗用自動車管理規程(昭和三十七年板柳町訓令甲第二号)は、廃止する。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

様式 略

板柳町庁用自動車管理規則

昭和47年6月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)