○板柳町職員の私有自動車の公務使用に関する取扱要綱
昭和六十年十二月一日
訓令乙第二号
(目的)
第一条 この要綱は、板柳町職員(以下「職員」という。)が私有自動車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。
一 私有自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する自動車(構造が二輪の自動車は除く。)で、職員又は同居の親族が所有(同法第五十八条第一項に規定する自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が、職員又は同居の親族であるものをいう。)しているものをいう。
二 公用車 板柳町が所有する法第二条第二項に規定する自動車をいう。
三 出張 板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十年板柳町条例第四十号。以下「条例」という。)に規定する旅行をいう。
(令二訓令六・令四訓令八・一部改正)
(私有自動車の公務使用手続)
第三条 職員が私有自動車を公務に使用する場合は、あらかじめ所属長を経て総務課長に公務使用私有自動車届(別記様式)を提出しなければならない。また、提出済の公務使用私有自動車届の内容に変更があった場合も同様とする。
2 職員が私有自動車を使用して出張する場合は、その都度、出張命令票に「私有自動車使用」と記入して命令権者の承認を受けなければならない。
(私有自動車の公務使用要件)
第四条 命令権者は、私有自動車の公務使用について、その内容が次の各号に定める要件を具備していると認められるときに限り、私有自動車使用の承認をすることができる。
一 当該職員が、運転免許取得後一年以上経過している者であること。
二 当該職員が、過去一年間に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反し、免許の取り消し又は停止処分を受けていない者であること。
三 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
四 使用すべき公用車がないか、又はそれを使用することが困難であること。
五 自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、任意の自動車保険(対物二百万円以上、対人八千万円以上)に加入していること。
六 運転に要する時間が連続して四時間を超えないものであること。
七 運転は、私有自動車の正当な使用権を有する職員自らが行うものであること。
(令四訓令八・一部改正)
(安全運転の義務)
第五条 私有自動車を公務に使用する職員は、交通関係法令の遵守はもちろんのこと、地方公務員としての責務を自覚し、常に安全運転に留意しなければならない。
(損害賠償)
第六条 職員が第三条の規定により承認を得て出張した場合において、私有自動車に故障が発生し、又は損害が生じても、町は、その修理又は弁償の責を負わないものとする。
2 出張命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異った場合は、出張の目的等から合理的と認められる経路)上において発生した事故については、所属長と総務課長が協議のうえ公用車に準じて処理するものとする。ただし、その経路を逸脱又は中断した場合はこの限りでない。
3 職員が承認を得た私有自動車の使用中に当該職員の故意又は重大な過失によって発生した事故の場合において、町が第三者に賠償した損害額については、町は、当該損害額の範囲内において当該職員に求償することができる。
4 職員が承認を受けないで私有自動車を使用したことによって第三者に損害を与えた場合は、町は、その責を負わないものとする。
(旅費)
第七条 私有自動車を使用した職員の旅費の算出は、条例に規定する交通機関等を利用した場合の計算例による。ただし、同乗者にあっては、公用車を使用して出張した場合の額とする。
(適用上の注意)
第八条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を使用すべきものであり、この要綱により私有自動車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。
(補則)
第九条 この要綱に定めるもののほか、私有自動車の公務使用に関する取扱いについて必要な事項は、町長の承認を得て総務課長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月三〇日訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4訓令8・全改)