○板柳町長の資産等の公開に関する規則

平成七年十二月二十八日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、政治倫理の確立のための板柳町長の資産等の公開に関する条例(平成七年板柳町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資産等報告書等)

第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項第五号の株券は、資本の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平一九規則四・一部改正)

第三条 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平一九規則四・一部改正)

第四条 条例第二条第一項の資産等報告書は、様式第一号によるものとする。

2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、様式第二号によるものとする。

(所得等報告書)

第五条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第六条 条例第三条の所得等報告書は、様式第三号によるものとする。

2 条例第三条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第七条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第八条 条例第四条の関連会社等報告書は、様式第四号によるものとする。

(期限の特例)

第九条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が板柳町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第十条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第十一条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、町長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成七年十二月三十一日から施行する。

2 条例附則第二項により作成する資産等報告書については、第一条第二条第三条第一項及び第八条から第十条までの規定を準用する。

(平成一四年三月二九日規則第二五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月一八日規則第四号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、様式第一号及び様式第二号の改正規定(「4 預金・貯金・郵便貯金」を「4 預金・貯金」に改め、「

・郵便貯金

郵便貯金の総額 円

(注) 通常郵便貯金を除く。」

を削る部分に限る。)は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年四月六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平14規則25・平19規則4・令4規則24・一部改正)

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(平14規則25・平19規則4・令4規則24・一部改正)

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(平14規則25・平16規則18・平22規則1・平23規則2・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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板柳町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)