○板柳町長の職務代行者の順序に関する規則
昭和三十六年二月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(昭五八規則二・平一九規則二二・一部改正)
(順序)
第二条 前条の上席の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
一 総務課長の職にあるもの
二 職務の級が上位のもの
三 職務の級の同じものについては給料の号給の上位のもの
四 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長いものとし、なお同じときは職員としての在職期間の長いもの
(昭六一規則六・平一九規則二二・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年五月一八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一月二〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。