○板柳町事務決裁規程
平成七年六月二十二日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
一 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
二 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
三 課長 板柳町業務分掌規則(平成七年板柳町規則第二号)第七条第一号に規定する課長をいう。
(平八訓令二・一部改正)
(町長の決裁事項)
第三条 町長は、おおむね次の事項を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。
一 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
二 町の行政組織に関すること。
三 町の廃置分合及び境界変更に関すること。
四 財産の取得、処分及び貸借の決定
五 権限の委任に関すること。
六 職員の任免、給与等に関すること。
七 職員の賞罰、賠償等に関すること。
八 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。
九 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。
十 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
十一 審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。
十二 起債及び一時借入に関すること。
十三 予算の編成に関すること。
十四 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。
十五 儀式及び表彰に関すること。
(平二八訓令一四・一部改正)
(副町長、課長の専決事項)
第四条 副町長及び課長の専決事項は、別表に掲げる決裁区分に属する事項とする。
2 副町長及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。
(平一九訓令九・一部改正)
(専決事項の制限)
第五条 副町長及び課長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(平一九訓令九・一部改正)
(専決事項の委任)
第六条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
(町長の事務の代決)
第七条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 町長、副町長及び総務課長が不在のときは、当該事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。
(平二六訓令三・全改)
(副町長の事務の代決)
第八条 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 副町長及び総務課長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(平二六訓令三・追加)
(課長の事務の代決)
第九条 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては係長)がその事務を代決する。
(平二六訓令三・追加)
(代決の制限)
第十条 前三条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。
(平二六訓令三・旧第八条繰下・一部改正)
(代決後の手続き)
第十一条 代決した事項については、軽易な事項を除き、すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(平二六訓令三・旧第九条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年六月二一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年七月九日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日訓令第六号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月四日訓令第六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月三日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
(平8訓令1・平8訓令2・平12訓令6・平19訓令9・平23訓令6・平28訓令7・平28訓令14・令2訓令6・一部改正)
決裁及び専決権限
業務の分類 | 決裁及び専決事項 | 専決権限者 | 備考 | |
副町長 | 課長 | |||
業務の管理 | 1 課の業務の方針及び基本計画の決定 |
| ○ |
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2 決算資料の作成及び提出 |
| ○ |
| |
3 分掌事務等の遂行上必要な諸会議の招集 |
| ○ |
| |
4 分掌事務等の改善方針及び改善計画の決定 |
|
|
| |
(1) 町全般に及ぶもの | ○ |
|
| |
(2) 課固有業務 |
| ○ |
| |
組織及び人事 | 1 係の業務内容の変更決定 |
| ○ |
|
2 人事管理 |
|
|
| |
(1) 課所属職員数の変更申請 |
| ○ |
| |
(2) 職員の任用試験の実施 | ○ |
|
| |
(3) 時間外勤務等の命令 |
| ○ |
| |
(4) 日直勤務命令 |
| ○ | 総務課 | |
(5) 手当等の認定 |
| ○ | 総務課 | |
(6) 職員研修 |
|
|
| |
ア 特別研修の実施の決定 | ○ |
|
| |
イ 課長補佐以下の職員の主管に係る一般研修及び特別研修の実施の決定 |
| ○ |
| |
(7) 営利企業等の従事許可 | ○ |
|
| |
(8) 職務に専念する義務の免除 | ○ |
|
| |
(9) 休暇 |
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| |
ア 6日以内の年次有給休暇 |
| ○ | 課長にあっては副町長 | |
イ 6日を超える年次有給休暇 | ○ |
|
| |
ウ 病気休暇 | ○ |
|
| |
エ 6日以内の特別休暇 |
| ○ | 課長にあっては副町長 | |
オ 6日を超える特別休暇 | ○ |
|
| |
カ 介護休暇 | ○ |
|
| |
(10) 週休日等 |
|
|
| |
ア 週休日、勤務時間の割振 | ○ |
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| |
イ 週休日の振替指定 |
| ○ | 課長にあっては副町長 | |
ウ 休日の代休指定 |
| ○ | 課長にあっては副町長 | |
業務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可又は認可の申請又は進達 |
|
|
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(1) 一般的なもの | ○ |
|
| |
(2) 定例的又は軽易なもの |
| ○ |
| |
2 一般的な請願、陳情、提案等の処理 |
| ○ |
| |
3 一般的な許可、認可等の決定 |
| ○ |
| |
4 一般的な申請、通知、通報届出、催告等の決定並びに受理及び処理 |
| ○ |
| |
5 一般的な公告、公示及び広報 |
| ○ |
| |
6 原簿、台帳等の作成 |
| ○ |
| |
7 一般的な出版物の刊行 |
| ○ |
| |
8 調査、照会、回答及び依頼 |
| ○ |
| |
9 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証及び交付 |
| ○ |
| |
10 庁内放送の依頼及び許可の決定 |
| ○ |
| |
11 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 |
| ○ |
| |
12 公印の管守 |
| ○ | 総務課 町民生活課 | |
13 会議室等の使用許可 |
| ○ | 総務課 | |
14 庁舎の取締 |
| ○ | 総務課 | |
15 印鑑の登録及び変更等 |
| ○ | 町民生活課 | |
16 子ども手当及び児童手当支給の認定及び消滅等 |
| ○ | 介護福祉課 | |
17 感染症患者の隔離措置決定 |
| ○ | 健康推進課 | |
18 大量汚物及び特殊汚物の処理 |
| ○ | 町民生活課 | |
19 町税に係る特別徴収義務者の指定及び課税権の帰属決定 |
| ○ | 税務会計課 | |
20 公有財産の火災保険契約 |
| ○ |
| |
21 公有財産の管理上必要な措置の決定 | ○ |
|
| |
22 福祉センターの利用申請の受理及び許可 |
| ○ | 総務課 | |
収入関係 | 1 賦課額及び歳入金の納付、納入額の決定及び更正 |
| ○ |
|
2 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行 |
| ○ |
| |
3 納期の決定及び納期限の延長の決定 |
| ○ |
| |
4 徴収猶予の決定 |
| ○ |
| |
5 滞納処分の決定 |
| ○ |
| |
6 不納欠損処分の決定 | ○ |
|
| |
7 誤払金等の戻入 |
| ○ |
| |
8 審査請求の受理及びこれに対する措置の決定 |
| ○ |
| |
9 国又は県に対する負担金、交付金及び措置費等の交付の請求 | ○ |
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(備考)
1 支出負担行為及び支出命令に関する専決権限については、板柳町財務規則(昭和59年板柳町規則第3号)第3条によるものとする。
2 旅行命令に関する専決権限については、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成6年板柳町条例第9号)第2条第8号によるものとする。