○板柳町公文例規程

昭和三十六年三月十八日

訓令甲第十一号

(この規程の趣旨)

第一条 本町における公文例式は別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第二条 公文の種類は、次のとおりとする。

 条例 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条の規定により定めるもの

 規則 地方自治法第十五条の規定により定めるもの

 告示 行政処分について管内一般に公示するもの

 公告 一定の事実について管内一般に公示するもの

 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して指揮命令するもの

 内訓 訓令のうち機密に属するもの

 指令 特定の個人又は団体の申請又は願出に対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの

 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議、その他これらに類するもの

 証明等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書、その他前各号以外のもの

第三条 公文にはその記名に公印を押印し、かつ一件ごとに同議案を契印しなければならない。ただし、印刷又は謄写に付した文書はこれを省略することを妨げない。

第四条 令達及び指令にはそれぞれ番号簿により番号を付さなければならない。

第五条 番号は、毎年四月一日に始まり三月三十一日に終るものとし、一件ごとに追順番号を付さなければならない。

第六条 指令通知等の書式について法令で定められている様式及び他の官公署で様式を縦書きと定めているものを除いては、文書の左横書き実施要領に準拠しなければならない。

第七条 公文例式は、次のとおりとする。

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第八条 条分の形式は、次のとおりとする。

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第九条 条文の改正等の様式は、次のとおりとする。

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第十条 附則を規定する場合の順序及び方法は、次のとおりとする。

 施行期日に関する規定

 公布の日から施行する場合

この条例(規則、告示、訓令)は、公布の日から施行する。

 将来の特定期日から施行する場合

(イ) この条例は、平成何年何月何日から施行する。

(ロ) この条例の施行期日は、公布の日から起算して何日をこえない範囲内で規則で定める。

 特定の事実の発生にかからせる場合

この条例は、何々条例の施行の日から施行する。

 過去にさかのぼって適用する場合

この条例は、公布の日から施行し、平成何年何月何日から適用する。

 各規定について施行期日を異にする場合

(イ) この条例は、平成何年何月何日から施行する。ただし、第何条から第何条まで及び第何条の規定は公布の日から施行する。

(ロ) この条例の施行期日は各規定について規則で定める。ただし、その期日は平成何年何月何日後であってはならない。

(ハ) この条例は、公布の日から施行する。ただし、何々に関する改正規定は、何々条例(平成何年板柳町条例第何号)の施行の日から何々に関する改正規定は、平成何年何月何日から施行する。

 既存の条例の廃止に関する規定

 何々条例(平成何年板柳町条例第何号)は廃止する。

 次に掲げる条例等は廃止する。

何々条例(平成何年板柳町条例第何号)

何々条例(平成何年板柳町条例第何号)

 当該条例の施行に伴う経過措置に関する規定

 この条例施行前に何々した何々の何々については、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に何々であるものは、この条例第何条の規定による何々とみなす。

 他の条例の改正に関する規定

何々条例(平成何年板柳町条例第何号)の一部を次のように改正する。

「何々」を「何々」に改める。

 当該条例の有効期間に関する規定

 この条例は、平成何年何月何日限りその効力を失う。

 この条例は、平成何年何月何日までその効力を有する。

 その他の規定

この条例を適用する地区は別に定める。

この規程は、昭和三十六年四月一日から施行する。

板柳町公文例規程

昭和36年3月18日 訓令甲第11号

(昭和36年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年3月18日 訓令甲第11号