○文書の左横書きについて
昭和36年1月5日
訓令甲第1号
次の通り文書の左横書き実施要領を定めたので、これが実施について遺漏のないようにせられたい。
文書の左横書き実施要領
1 趣旨
文書の形式を改善し、事務の合理化と能率化を図るため文書の左横書きを実施する。
2 実施の時期
(1) 文書の左横書きは、可能な範囲において、昭和36年1月1日から実施する。
(2) 既存の用紙等により直ちに実施しがたいものについては、従前通りとするも新規発注の際に切替できるよう留意すること。
3 実施の範囲
左横書きを実施する範囲は、次に掲げるものを除く、すべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票、その他の文書とする。
(1) 条例、規則並びに規程形式の告示及び訓令(様式は除く。)
(2) 議案(予算、決算に関するものを除く。)
(3) 官報に登載するもの
(4) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの
(5) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(6) 次に掲げる文書で特に縦書きとすることを適当と認められるもの
イ 祝辞、式辞、弔辞、告辞、訓辞、答辞の類
ロ 賞状、表彰状、感謝状の類
ハ 合格証、修了証書の類
ニ 前各号に掲げるもののほか、主管課長からの協議により、総務課長が特に縦書きが必要と認めた文書
4 文書の書き方
左横書き文書の書き方は、別紙「左横書き文書の書き方」による。
5 文書のとじかた
イ 左横書きの文書は左とじとする。
ロ 縦書文書のみをとじるときは、右とじとする。
ハ 文書の形状、余白の所在等で以上に掲げることによれない場合は、事務処理上最も適当と思われる方法による。
6 用 法
原則としてB5判用紙は縦長に、B4判用紙は横長にして用いる。この場合、B4判用紙は、二つ折り、又は三つ折り込みとする。
7 経過措置
イ 現在保有する用紙類は、逐次左横書きに適するよう改める。
ロ 様式、簿冊等を新たに制定又は作成する場合は左横書きとする。
ハ 現在使用中の縦書きに印刷された用紙、帳簿等で残量のものについては、左横書きに使用する。