○板柳町公印規程

昭和三十四年十二月十四日

訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第二条 公印の種類、名称、寸法、個数、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

寸法

個数

使用区分

町印(正)

青森県北津軽郡板柳町之印

総務課長

五十九ミリメートル角

表彰状・感謝状

役場印

青森県北津軽郡板柳町役場印

町長職印(正)

青森県北津軽郡板柳町長之印

二十二ミリメートル角

辞令、委嘱状・表彰状

青森県北津軽郡板柳町長之印

十八ミリメートル角

起債・補助金・契約書・陳情書・請願書等重要文書

町長職印(副)

青森県北津軽郡板柳町長之印

各課の一般文書、ただし、証明専用印欄に規定する使用区分に掲げる事項及び各委員会の発する一般文書は除く。

町長職務代理者職印

青森県北津軽郡板柳町長職務代理者副町長之印

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により、長に事故があるとき、又は長が欠けたとき。

青森県北津軽郡板柳町長職務代理者総務課長之印

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により、長の職務を代理する者がないとき。

副町長職印

青森県北津軽郡板柳町副町長之印

副町長名による一般公文書

会計管理者職印

青森県北津軽郡板柳町会計管理者印

会計管理者

領収証書・小切手発行・借用証書・金券受領書・その他会計管理者名による一般公文書

町長職印(副)

証明専用青森県板柳町長印

町民生活課長

戸籍・原戸籍・除籍の各謄抄本戸籍証明・住民票・附票・除票の各謄抄本・印鑑証明・転出証明・その他町民係が発行する各種証明書・移動人口・外人登録・その他町民係が発する軽易な文書

出納員印

青森県北津軽郡板柳町出納員之印

税務会計課長

小切手裏印・一時取扱出金伝票領収印・交通災害共済組合会費払込票

板柳町公営企業出納員印

上下水道課長

水道事業及び公共下水道事業出納事務

板柳中央病院板柳町出納員之印

病院事務長

病院事業出納事務

町長職印(副)

板柳病院専用青森県板柳町長印

病院業務に関する一般公文書

保険者印

板柳町印

健康推進課長

国民健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・その他保険者が発行する各種認定証及び証明書

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(昭四八規程一六・昭五一訓令四・昭五五訓令一・平三訓令甲一・平四訓令甲七・平九訓令甲二・平九訓令四・平一二訓令一〇・平一九訓令九・平二〇訓令八・平二二訓令三・平二七訓令二・平二八訓令七・一部改正)

(公印の管理)

第三条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第四条 公印は、常に正確に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし、事務上止むを得ざる場合は、あらかじめ総務課長に合議のうえ、管理者の許可を得て持出しすることができる。

(平九訓令甲二・一部改正)

(公印の新調、改刻等)

第五条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故)

第六条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(照合確認)

第七条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

(準用)

第八条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。

(印影印刷)

第九条 公印は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ総務課長に合議のうえ、管理者の許可を受け、帳票等にその印影を印刷することができる。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱に準じ管理者が保管するものとする。

2 前項前段の規定により公印の印影を印刷する場合において、帳票等の都合により第二条に定める公印の寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 第一項の規定による公印の印影を印刷することができる帳票等は、告示で定める。

4 各課等の長は、第一項の規定により公印の印影を印刷した帳票等を厳重に保管し、その数を明確にしておかなければならない。

(平九訓令甲二・全改、平一三訓令三・一部改正)

(電子公印)

第十条 電子計算機を利用して証明及び通知の事務を行うときは、あらかじめ総務課長に合議のうえ、町長の承認を受け、当該電子計算機に記録した公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 電子公印を廃止しようとするときは、その旨を総務課長に報告し、電子計算機から電子公印を消去しなければならない。

(平二三訓令三・追加)

この規程は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三五年四月四日規程第二号)

この規程は、昭和三十五年四月四日から施行する。

(昭和四八年四月二一日規程第一六号)

この規程は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和五一年八月一三日訓令第四号)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日訓令第一号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成三年五月二八日訓令甲第一号)

この規程は、平成三年六月一日から施行する。

(平成四年三月二五日訓令甲第七号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年四月二三日訓令甲第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年九月二九日訓令第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三〇日訓令第一〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二〇日訓令第三号)

この規程は、平成十三年九月二十日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成二〇年三月二六日訓令第八号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年五月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二三年一一月一四日訓令第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年五月二〇日訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)(公印のひな形)

(昭四八規程一六・昭五一訓令四・昭五五訓令一・平三訓令甲一・平九訓令四・平一九訓令九・平二〇訓令八・一部改正)

町印

役場印

町長印

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副町長印

職務代理者副町長印

職務代理者総務課長印

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会計管理者印

証明専用印

出納員印

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出納員印

出納員印

板柳病院専用町長印

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保険者印

 

 

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板柳町公印規程

昭和34年12月14日 訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年12月14日 訓令甲第1号
昭和35年4月4日 規程第2号
昭和48年4月21日 規程第16号
昭和51年8月13日 訓令第4号
昭和55年3月31日 訓令第1号
平成3年5月28日 訓令甲第1号
平成4年3月25日 訓令甲第7号
平成9年4月23日 訓令甲第2号
平成9年9月29日 訓令第4号
平成12年3月30日 訓令第10号
平成13年9月20日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成20年3月26日 訓令第8号
平成22年5月31日 訓令第3号
平成23年11月14日 訓令第3号
平成27年5月20日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号