○板柳町有線放送施設費補助金交付規程
昭和五十三年四月十五日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、町内の有線放送施設の設置を奨励し、もって町内広報活動の充実を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第二条 町は、町内が町民の広報活動を目的とした有線放送施設を設置したときは、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助率)
第三条 補助金の対象となる経費は、有線放送施設(補修を含む。)に要する経費とし、補助率は二分の一以内とする。
2 補助対象物は、次のとおりとする。
一 アンプ、マイク、スピーカー(モニターを含む。)
(補助金の交付申請)
第四条 町内が補助金の交付を申請しようとするときは、有線放送施設設置(補修費補助金)申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 有線放送施設設置事業計画書(様式第二号)
二 収支予算書(様式第三号)
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第五条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
2 町長は、前項の決定に際し、必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するために条件を付すことができる。
(事業の変更等)
第六条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業計画書に補助金に影響をおよぼすような変更を加え、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に有線放送施設設置(補修)費変更承認申請書(様式第四号)を提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第七条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。
一 工事契約書の写
二 有線放送施設設置(補修)経費内訳書(様式第五号)
三 その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金は、事業が完成した後に交付する。
(実績報告書の提出)
第八条 補助事業者は、事業が完成したときは、速やかに有線放送施設設置(補修)実績報告書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。
(備付書類等)
第九条 補助事業者は、事業の実施状況、経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えつけなければならない。
(監督)
第十条 町長は、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は事業の状況を調査することができる。
2 町長は、前項の報告又は調査の結果必要と認めるときは、補助事業者に対し、事業の施行について指示することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第十一条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取消しすることができる。
一 この規程に違反したとき。
二 補助金交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
三 事業の施行方法が不適正であるとき。
四 前条の規定による指示に従わなかったとき。
五 精算額が交付額に比して減少したとき。
(補助金の返還)
第十二条 町長は、前条の規定により、補助金交付の決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(延滞金)
第十三条 補助事業者が補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額百円につき年利一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4訓令10・一部改正)
(令4訓令10・一部改正)
(令4訓令10・一部改正)