○板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和五十年十二月二十七日

規則第九号

第一条 この規則は、板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則三・一部改正)

第二条 条例第四条の規定による印鑑の登録及び委任の旨を証する書面、条例第五条第三項第二号の規定による保証書、条例第八条第一項の規定による印鑑登録証の再交付、条例第九条第一項及び条例第十二条第二項の規定による印鑑登録の廃止、条例第十三条第一項の規定による登録事項の変更等は、様式第一号による。

第三条 条例第五条第二項の規定による照会書、回答書は様式第二号による。

2 前項の規定による照会回答書は、十四日以内に提出しなければならない。

第四条 条例第六条の規定による印鑑登録原票は、様式第三号(ただし外国人住民については様式第三号の二)による。

(平二四規則五・一部改正)

第五条 条例第七条第一項の規定による印鑑登録証は、様式第四号による。

第六条 条例第十条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、様式第五号による。

第七条 条例第十一条の規定による印鑑登録証明書は、様式第六号(ただし外国人住民については様式第六号の二)による。

(平二四規則五・一部改正)

第八条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

一 印鑑登録原票の除票

除票した日の属する年の翌年から 五年

二 前号に定めるものを除く書類

申請、届出等の日の属する年の翌年から 二年

1 この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

2 板柳町印鑑条例施行規則(昭和三十八年板柳町規則第十号)は、この規則施行の日から廃止する。

3 この規則施行の際、現に登録されている印鑑の証明については、この規則施行の日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この規則の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。

(平成二年二月二八日規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二年三月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に備えている印鑑登録原票及び交付されている印鑑登録証については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成二一年六月四日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一一月一四日規則第六号)

1 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。ただし、様式第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に備えている印鑑登録原票については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成二四年七月六日規則第五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和元年九月一三日規則第一〇号)

この規則は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則5・全改)

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(平23規則6・全改、令4規則24・一部改正)

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(令元規則10・全改)

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(平24規則5・追加)

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(平2規則10・全改)

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(平23規則6・全改)

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(令元規則10・全改)

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(平24規則5・追加)

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板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年12月27日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)