○板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成七年九月二十六日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成七年板柳町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第三条 町長は、印鑑登録原票(様式第二号)の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し当該印鑑の提出を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成二十年十二月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・全改)
(平20規則13・令4規則24・一部改正)
(平20規則13・令4規則24・一部改正)
(平20規則13・令4規則24・一部改正)
(平20規則13・令4規則24・一部改正)