○板柳町公共駐輪場設置条例
平成五年十二月二十四日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、板柳町公共駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 駅及び周辺利用者の利便を図り、町の活性化を推進するため、次のとおり駐輪場を設置する。
名称
位置
板柳町公共駐輪場
板柳町大字福野田字実田四十番地七
(管理)
第三条 駐輪場は、町長がこれを管理する。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成5年12月24日 条例第22号
(平成5年12月24日施行)