○板柳町公共駐輪場設置条例

平成五年十二月二十四日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町公共駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 駅及び周辺利用者の利便を図り、町の活性化を推進するため、次のとおり駐輪場を設置する。

名称

位置

板柳町公共駐輪場

板柳町大字福野田字実田四十番地七

(管理)

第三条 駐輪場は、町長がこれを管理する。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町公共駐輪場設置条例

平成5年12月24日 条例第22号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成5年12月24日 条例第22号