○板柳町電子計算機処理に係る個人データの保護に関する条例
昭和五十七年十二月二十一日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、本町の電子計算機処理に係る個人データの保護について必要な事項を定めることにより、個人の秘密を保護し、町民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「個人データ」とは、電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気デスクその他の媒体に記録された個人及び法人に関するデータで個人、法人を特定できるものをいう。
(個人データの保護)
第三条 町長は、電子計算機処理に当たっては、個人データを常に正確に保持するとともに、個人データを保護し、町民の基本的人権の擁護に努めなければならない。
2 町長は、個人データを保護するに当たり、その漏えい、滅失、き損等を防止するため、安全かつ厳正な手段を講じなければならない。
(記録の制限)
第四条 電子計算機に記録する個人に関する項目は、本町の事務処理に必要な最小限度のものとし、個人の思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項を記録してはならない。
(個人データ提供の制限)
第五条 個人データは、外部に提供してはならない。ただし、法令に定めがある場合又は町長が町民の福祉の増進のために必要で、かつ個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合には、この限りでない。
(外部委託の場合の措置)
第六条 町長は、電子計算機による処理事務を外部に委託しようとするときは、個人データの保護について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。