○板柳町防災会議条例
昭和四十年七月六日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、板柳町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平一二条例二〇・一部改正)
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 板柳町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
三 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 板柳町を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二 板柳町を管轄する青森県の出先機関の長又はその指名する職員
三 弘前警察署長又はその指名する職員
四 弘前地区消防事務組合消防長又はその指名する職員
五 町長がその部内の職員のうちから指名する者
六 教育長
七 消防団長
八 指定公共機関又は板柳町を業務区域とする指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、二十五人以内とする。
(昭六三条例七・平二五条例一・令四条例五・一部改正)
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二〇日条例第七号)
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日条例第二〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日条例第一号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和四年九月二二日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。