○板柳町水防協議会条例
昭和五十五年十二月二十日
条例第十五号
(設置)
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十三条第一項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、板柳町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平一二条例二一・全改、平二二条例二〇・一部改正)
(顧問及び参与)
第二条 町長は、必要と認めたときは協議会に顧問及び参与若干人をおくことができる。
2 顧問及び参与は、関係行政機関の職員の水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから町長が命じ又は委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は、協議会に出席し意見を述べることができる。
(会長及びその代表者)
第三条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、予め会長の指定した委員がその職務を代行する。
(任期)
第四条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別な事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第五条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第六条 協議会は、委員の三分の一以上出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第七条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け処務に従事する。
(委任)
第八条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。
附則
この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日条例第二一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。