○板柳町防災行政用無線局設置条例
平成五年六月二十一日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、板柳町地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関し、速やかに情報を伝達し、もって災害の未然防止及び災害が発生した場合における被害の拡大防止並びに町民の福祉向上に寄与するために、防災行政用無線局施設の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び管理)
第二条 板柳町は、防災行政用無線局施設を設置する。
2 防災行政用無線局施設は、町長が管理する。
(名称及び位置)
第三条 防災行政用無線局施設の名称及び送信設備の設置場所は次のとおりとする。
一 名称 板柳町防災行政用無線局
二 設置場所 板柳町大字板柳字土井二三九番地三
板柳町大字灰沼字岩井七〇番地
(平二二条例二一・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、板柳町防災行政用無線局の設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 板柳町農事情報無線設置条例(昭和五十四年板柳町条例第九号)は、廃止する。
附則(平成二二年三月二四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。