○板柳町防災行政用無線局運用管理規程
平成四年八月二十八日
訓令甲第四号
(目的)
第一条 この規程は、板柳町地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する板柳町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の運用及び管理について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
一 「無線局」とは、電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。
二 「同報親局」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一の通報を送信する無線局をいう。
三 「同報子局」とは、同報親局の通信の相手方となる受信設備又は当該受信機能に併せ時局の動作確認等に係る信号の送信機能(アンサーバック機能)を持つ固定局をいう。
四 「無線系」とは、前各号の無線局及びその付帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
五 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けかつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(平二二訓令一四・令三訓令二・一部改正)
(無線局の回線構成)
第三条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第一のとおりとする。
(無線系の管理責任課)
第四条 無線系の管理責任課は、地域防災計画により災害対策本部の設置される総務課とする。
(無線系の総括管理者)
第五条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(無線系の管理責任者)
第六条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、管理責任課の長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第七条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が管理責任課の職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(管理者)
第八条 管理責任課以外に通信操作を行う付帯設備を設置している課に管理者を置く。
2 管理者は、総括責任者の命を受け、当該課に設置されている付帯設備の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては当該課の長を、出先機関等にあっては当該機関等の長をもってあてる。
(無線従事者の配置)
第九条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に必要な員数の無線従事者を確保し、管理責任課には確実に配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任した際には、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届けなければならない。
(平二二訓令一四・一部改正)
(無線従事者の任務)
第十条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。
(通信取扱者)
第十一条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(書類等の管理)
第十二条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱者は、無線業務日誌を査閲するものとする。
4 管理責任者は、毎年一月から十二月までの無線業務日誌をとりまとめた抄録を作成し、総括管理者に提出するものとする。
5 監理責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写を整理のうえ保管しておくものとする。
(平二二訓令一四・一部改正)
(災害発生時等の連絡体制)
第十三条 災害発生時等(警報発令時)における連絡体制は、別表第二のとおりとする。
(運用方法)
第十四条 弘前地区消防事務組合板柳消防署の遠隔制御器の運用については、総務課長補佐がこれにあたる。
2 同報子局の運用については、子局の所在する町内の行政連絡員がこれにあたる。
3 各遠隔制御器及び子局の運用に関しては、板柳町防災行政用無線設備に支障を与えないものとし、災害発生時等(警報発令時)には、その通信統制に従って運用するものとする。
4 運用の際には、放送申込書(様式第一号)により管理責任課へ申し込むものとする。
(平一六訓令五・平二二訓令一四・平二五訓令三・平二九訓令八・一部改正)
(放送種別)
第十五条 放送の種別は、次のとおりとする。
一 緊急放送
二 一般放送
三 時報
(放送時間)
第十六条 放送時間は、次のとおりとする。
一 緊急放送は、管理責任者が、必要と認める時とする。
二 一般放送は、管理責任者が、放送申込書により調整して定める。
三 時報は、次のとおりとする。
イ 午前六時
ロ 正午
ハ 午後五時
ニ 午後八時
(無線設備等の保守点検)
第十七条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
一 月点検(様式第二号)
二 年点検(様式第三号)
2 無線設備は、毎年一回以上専門技術者による定期点検を実施するものとし、外部に委託する場合は保守契約を締結しておくものとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
一 月点検は、管理責任者とする。
二 年点検は、総括管理者とする。
4 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年二回以上実施し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の際に、異常を発見したときは、速やかに管理責任者に報告し、保守契約をしている業者等に連絡を行い、障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第十八条 管理責任者は、非常災害発生時に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、総合防災訓練に併せた通信訓練を毎年一回以上行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び不感地帯への通報伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第十九条 管理責任者は、通信取扱者等に対して毎年一回以上の電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この規程は、平成四年九月一日から実施する。
附則(平成一六年三月四日訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月二一日訓令第二号)
この訓令は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令3訓令2・全改)
回線構成及び設置場所(固定系)
別表第2(第13条関係)
災害発生時の連絡体制
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)