○板柳町振興計画審議会条例

昭和四十二年六月二十七日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四の規定に基づき、板柳町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の振興計画に関し必要な調査、及び審議を行わせるために設置する。

(組織)

第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

 町議会の議員 二人

 町教育委員会の委員 一人

 町農業委員会の委員 二人

 町の職員 二人

 町の区域内の公共的団体の役員 八人

 学識経験を有する者 五人

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる委員が当該機関の職を失なったときは、委員を辞任したものとみなす。

(会議)

第六条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 板柳町建設審議会条例(昭和三十二年板柳町条例第八号)は、廃止する。

板柳町振興計画審議会条例

昭和42年6月27日 条例第16号

(昭和42年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
昭和42年6月27日 条例第16号