○板柳町振興計画審議会条例
昭和四十二年六月二十七日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四の規定に基づき、板柳町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の振興計画に関し必要な調査、及び審議を行わせるために設置する。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
一 町議会の議員 二人
二 町教育委員会の委員 一人
三 町農業委員会の委員 二人
四 町の職員 二人
五 町の区域内の公共的団体の役員 八人
六 学識経験を有する者 五人
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 板柳町建設審議会条例(昭和三十二年板柳町条例第八号)は、廃止する。