○青森県板柳町土地利用対策会議規程
昭和四十八年八月二十五日
訓令甲第二十号
(設置)
第一条 町長は、町中の無秩序な土地の開発及び投機的取引行為の防止について調査審議するため、青森県板柳町土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 土地等の取得についての適否の審査に関すること。
二 開発行為についての適否の審査に関すること。
三 その他土地利用に関する重要な事項
(組織)
第三条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は町長を、副議長は副町長を、委員は別表に掲げる職にある者をもってあてる。
3 教育長は、対策会議に出席できるものとする。
4 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名するものがその職務を代理する。
(平一二訓令八・平一九訓令九・一部改正)
(議長)
第四条 議長は、対策会議を総理する。
2 議長に事故があるとき、又は不在のときは、副議長がこれを代理する。
(会議の招集)
第五条 議長は、必要に応じ随時会議を招集する。
(関係者の出席)
第六条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見をもとめることができる。
(庶務)
第七条 対策会議の庶務は、企画財政課において行う。
(その他)
第八条 対策会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日訓令第八号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一九訓令九・全改、平二八訓令七・一部改正)
総務課長、企画財政課長、税務会計課長、町民生活課長、産業振興課長、地域整備課長