○板柳町地域総合整備資金貸付要綱
平成四年二月二十七日
訓令第六号
(目的)
第一条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(平二一訓令二・平二六訓令一・一部改正)
(貸付対象費用)
第二条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
一 設備の取得等に係る費用
二 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(平一一訓令一・追加)
一 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
二 事業の営業開始に伴い、事業地域内において一人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
三 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が一千万円以上のもの
四 用地取得等契約後五年以内に事業の営業開始が行われるもの
一 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に定める風俗営業及び同条第五項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(平一一訓令一・旧第二条繰下・一部改正、平一四訓令一・平二一訓令二・平二五訓令四・平二七訓令一・平二八訓令一・一部改正)
(貸付対象者)
第四条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(平一一訓令一・旧第三条繰下・一部改正、平二一訓令二・一部改正)
(貸付額)
第五条 第三条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)一件当たりの貸付額は、概ね三百万円以上とし、十億五千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付金額を十五億七千万円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業一件当たりの第二条第二号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の二十パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては五十パーセント)未満とする。
6 一件当たりの貸付額は、百万円未満の端数をつけないものとする。
(平六訓令三・一部改正、平一一訓令一・旧第四条繰下・一部改正、平二一訓令二・平二五訓令四・平二七訓令一・平二八訓令一・平二九訓令一・令四訓令三・一部改正)
(貸付利率)
第六条 貸付利率は、無利子とする。
(平一一訓令一・旧第五条繰下)
(貸付対象期間)
第七条 貸付対象期間は、四年以内とする。
(平一一訓令一・追加)
(償還期間等)
第八条 貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(平一一訓令一・旧第六条繰下、令四訓令三・一部改正)
(償還方法等)
第九条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(平一一訓令一・旧第七条繰下)
(債権の保全等)
第十条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(平一一訓令一・旧第八条繰下)
(貸付けの方法)
第十一条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(平一一訓令一・旧第九条繰下)
(遅延利息)
第十二条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年十四パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(平一一訓令一・旧第十条繰下)
(繰上償還)
第十三条 借入人は、次の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
一 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
二 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号の一に該当する場合で、町が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
一 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
二 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
四 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
五 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
六 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
七 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
八 借入人が解散したとき。
十 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(平二五訓令四・全改)
一 事業者概要書(様式第四号)
二 設備投資等及び資金調達計画書(様式第五号)
三 設備投資等資金調達計画書 付表(様式第五号の二)
四 年度別損益・資金収支計画書(様式第六号)
五 過去三期分の損益計算書及び貸借対照表
六 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第七号)
七 その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(平六訓令三・一部改正、平一一訓令一・旧第十二条繰下・一部改正、令三訓令四・一部改正)
(貸付けの決定)
第十五条 町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとする。
(平一一訓令一・旧第十三条繰下)
(貸付決定の通知等)
第十六条 町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第八号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(平六訓令三・一部改正、平一一訓令一・旧第十四条繰下)
(事情変更による決定の取消)
第十七条 町は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。
(平一四訓令一・追加)
(貸付金の交付)
第十八条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して町の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
(平六訓令三・一部改正、平一一訓令一・旧第十五条繰下、平一四訓令一・旧第十七条繰下、平一五訓令二・一部改正)
(貸付金の管理)
第十九条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(平一一訓令一・旧第十六条繰下、平一四訓令一・旧第十八条繰下)
(貸付け等に係る事務の委託)
第二十条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(平一一訓令一・旧第十七条繰下、平一四訓令一・旧第十九条繰下)
(事務委託の手続き)
第二十一条 前条に規定する委託に際しては、町は財団と委託契約を締結するものとする。
(平一一訓令一・旧第十八条繰下、平一四訓令一・旧第二十条繰下)
(委任)
第二十二条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平一一訓令一・旧第十九条繰下、平一四訓令一・旧第二十一条繰下)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成四年二月一日から適用する。
(平一一訓令一・旧附則・一部改正)
七億五千万円 | 八億円 | |
十一億二千万円 | 十二億円 |
(平一一訓令一・追加、平一二訓令一・平一四訓令一・平一五訓令二・平一六訓令一・一部改正)
(過疎地域等における貸付額の特例)
3 令和十三年三月三十一日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第五条第五項に該当する場合を除く。)に係る第五条第一項、第二項及び第四項の適用については、同条第一項中「十億五千万円」とあるのは「十三億五千万円」と、「十五億七千万円」とあるのは「二十億二千万円」と、同条第二項中「三十五パーセント」とあるのは「四十五パーセント」と、同条第四項中「十三億一千万円」とあるのは「十六億八千万円」と、「十九億六千万円」とあるのは「二十五億三千万円」と読み替えるものとする。
(令三訓令四・全改)
附則(平成六年八月八日訓令第三号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成一一年四月二七日訓令第一号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年四月一九日訓令第一号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一四年七月三〇日訓令第一号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一五年九月五日訓令第二号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一六年六月一七日訓令第一号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成二一年四月二一日訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二五年一二月六日訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二六年四月二八日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年五月二〇日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十七年四月十日から適用する。
附則(平成二八年五月二〇日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年四月一九日訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和三年一二月二二日訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年八月二四日訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
様式 略