○記号式投票に関する条例

昭和三十八年三月十八日

条例第七号

板柳町長選挙板柳町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月一八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の記号式投票に関する条例の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、平成十五年十二月一日前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

記号式投票に関する条例

昭和38年3月18日 条例第7号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第7号
昭和46年3月18日 条例第1号
平成15年12月18日 条例第12号