○記号式投票に関する規程

昭和三十八年三月二十九日

訓令甲第一号

第一条 この規程は板柳町長選挙、板柳町議会議員補欠選挙における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の二第一項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四六選管告示二一・一部改正)

第二条 記号式投票における板柳町長選挙の投票用紙の様式は、様式第一号とし、板柳町議会議員補欠選挙の投票用紙の様式は、様式第二号とする。

(昭四六選管告示二一・一部改正)

第三条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第四十九条の四第二項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第四十六条の二第二項の規定により、変更して適用することとされた法第八十六条第六項又は第七項に規定する事由にかかわる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

第四条 令第四十九条の五第一項の規定により、既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用いる。

第五条 令第四十九条の五第一項の規定により消除したものを用いる場合においては町の選挙管理委員会は当該候補者に関する部分を縦二本の黒色の線を引いて消除するものとする。

第六条 前三条の規定は、法第八十六条第九項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされたもの」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

第七条 記号式投票における〇の記号の記載方法は、〇の記号を自書し、又は〇の記号をあらわす印を押す方法によるものとする。

2 町の選挙管理委員会は、投票所内の投票を記載する場合に〇の記号をあらわす印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。

(昭四二選管告示三〇・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年四月一日選管告示第三〇号)

この規程は、次の町長選挙から施行する。

(昭和四六年二月二〇日選管告示第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月四日選管告示第四六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年五月二七日選管告示第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年二月二八日選管訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭四二選管告示三〇・全改、昭四九選管告示四六・昭五一選管告示三八・平一五選管訓令一・一部改正)

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(昭四六選管告示二一・追加、昭四九選管告示四六・昭五一選管告示三八・平一五選管訓令一・一部改正)

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記号式投票に関する規程

昭和38年3月29日 訓令甲第1号

(平成15年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月29日 訓令甲第1号
昭和42年4月1日 選挙管理委員会告示第30号
昭和46年2月20日 選挙管理委員会告示第21号
昭和49年12月4日 選挙管理委員会告示第46号
昭和51年5月27日 選挙管理委員会告示第38号
平成15年2月28日 選挙管理委員会訓令第1号