○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和五十年十月九日
選管告示第百四号
(証票)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十七項の表示は、板柳町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(令四選管告示二五・一部改正)
(令四選管告示二五・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年六月二八日選管告示第六〇号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日選管告示第二五号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(令4選管告示25・全改)
(令4選管告示25・全改)
(令4選管告示25・追加)