○板柳町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例
昭和五十八年三月二十三日
条例第十七号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、板柳町の議会議員及び町長の選挙においては、法百四十三条第一項第五号のポスター掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年3月23日 条例第17号
(昭和58年3月23日施行)