○板柳町固定資産評価審査委員会規程

昭和三十六年三月二十五日

固評委訓令第十八号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町固定資産評価審査委員会条例(昭和四十三年板柳町条例第二十二号)第十四条の規定に基づき、板柳町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令四固評委訓令一・一部改正)

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を集会日の三日前までに、各委員に送達してこれを行うものとする。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第四条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(令四固評委訓令一・一部改正)

(呼出状)

第五条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 出頭すべき日時場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の二日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(平一九固評委訓令一・令四固評委訓令一・一部改正)

(文書の様式)

第六条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前二項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令四固評委訓令一・一部改正)

(文書の送達方法)

第七条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保持及び閲覧)

第八条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(令四固評委訓令一・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日固評委訓令第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日固評委訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

板柳町固定資産評価審査委員会規程

昭和36年3月25日 固定資産評価審査委員会訓令第18号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和36年3月25日 固定資産評価審査委員会訓令第18号
平成19年3月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和4年3月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号