○板柳町職員定数条例
昭和四十二年三月二十五日
条例第九号
(定義)
第一条 この条例で、「職員」とは、町長、公営企業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、及び農業委員会の事務部局の職員並びに学校職員で常時勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員
二 法第二十二条の三第四項に規定する臨時的に任用された職員
三 法第二十八条第二項の規定により休職された職員及び水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となって休職にされた職員
四 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
五 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員
六 他の地方公共団体へ派遣された職員
(昭五五条例一六・平一三条例一五・平二五条例一・令二条例一八・令四条例七・一部改正)
(定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 町長事務部局の職員
イ 一般会計の職員 百人
ロ 国民健康保険事業特別会計職員 七人
ハ 国民健康保険板柳中央病院事業会計職員 五十九人
ニ 板柳町介護保険特別会計職員 四人
ホ 板柳町後期高齢者医療特別会計職員 二人
二 公営企業の事務部局職員 十人
三 議会の事務部局の職員 二人
四 教育委員会の所管に属する職員
イ 事務部局の職員(図書館を含む。) 十五人
ロ 学校職員 九人
五 選挙管理委員会の事務部局の職員 一人
六 農業委員会の事務部局の職員 三人
合計 二百十二人
(昭五二条例二〇・全改、昭五三条例一八・昭五三条例一・昭五四条例一七・昭五五条例一八・昭五六条例一七・昭五九条例九・昭六一条例一二・平三条例六・平五条例一二・平六条例三二・平七条例二五・平七条例一二・平八条例二四・平九条例一九・平一三条例一五・平一四条例三三・平一八条例三五・平二〇条例一八・平二一条例二三・平二五条例一・令二条例一八・令五条例八・一部改正)
(職員の定数の配分)
第三条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、管理者、議長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会が定める。
(平二五条例一・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年三月二八日条例第四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月三一日条例第六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年三月三〇日条例第三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月一八日条例第九号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月一九日条例第四号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月二四日条例第四五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月一九日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一日条例第一八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年七月八日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年三月三一日条例第一七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年四月一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年一二月二〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二七日条例第一七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日条例第九号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月一九日条例第一二号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成三年一〇月一日条例第六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二四日条例第一二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二五日条例第三二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第二五号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二七日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二九日条例第二四号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第一九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月一九日条例第一五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日条例第一八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二三日条例第二三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日条例第一号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日条例第七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一五日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。