○板柳町職員の職の設置に関する規則
昭和四十二年七月一日
規則第四号
第一条 この規則は、町長事務部局に勤務する長の補助機関である職員をもってあてる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則二二・一部改正)
第二条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
会計管理者、課長、事務長、所長、課長補佐、次長、主幹、係長、主任主査、主査、主事、院長、副院長、医長、主任医師、医師、薬局長、主任薬剤師、薬剤師、診療放射線技師長、栄養士長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任栄養士、栄養士、臨床検査技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、理学療法士長、主任理学療法士、理学療法士、作業療法士長、主任作業療法士、作業療法士、総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師、主任保健師、保健師、事務員、電話交換手、自動車運転手、汽罐士、薬包員、調理師、管理技術員、用務員、給仕、火夫、主任専門員、専門員
(平一九規則二二・全改・一部改正、平二一規則一七・平二八規則一五・平三〇規則九・令六規則一〇・一部改正)
第三条 特に必要があると認めたときは、前条に定めるもののほか、別に職を設置することができる。
(平一九規則二二・旧第四条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 板柳町職員の身分及び職名に関する規則(昭和三十五年板柳町規則第一号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合は、その相当する職に補され、又は命じられたものとみなす。
附則(昭和四三年三月二八日規則第三号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年六月六日規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に行われた、職の任命については、この規則の改正規定により行われたものとみなす。
附則(昭和五一年三月四日規則第一四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年四月一五日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年三月二七日規則第一三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日規則第一三号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年一月二〇日規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
2 この規則の適用日に、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合は、その相当する職に補され、又は命じられたものとみなす。
附則(昭和六二年三月一九日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合は、その相当する職に補され、又は命じられたものとみなす。
附則(平成三年一二月二〇日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二五日規則第二五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一○年三月二七日規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二〇日規則第一一号)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の板柳町職員の職の設置に関する規則の規定による次の表の上欄に掲げる職にある者は、この規則による改正後の板柳町職員の職に関する規則の規定による同表下欄に掲げる職に補され、又は命じられた者とみなす。
総看護婦長 | 総看護師長 |
看護婦長 | 看護師長 |
主任保健婦 | 主任保健師 |
助産婦 | 助産師 |
主任看護婦 | 主任看護師 |
看護婦又は看護士 | 看護師 |
准看護婦又は准看護士 | 准看護師 |
保健婦 | 保健師 |
附則(平成一七年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第十八条から第三十条までの規定は適用せず、この規則の施行の日における第十八条から第三十条までの規定による改正前及び廃止前の第十八条から第三十条までに規定する各規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二一年三月二三日規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月一三日規則第九号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和六年一月二二日規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。