○板柳町職員採用規程

昭和五十一年八月二十五日

訓令第三号

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づき板柳町職員の採用に関する基準を定めることを目的とする。

(採用の基準)

第二条 職員の採用は、その者の受験成績その他の能力の実証に基づいて行う。

(用語)

第三条 この規程の中の用語の意義は、それぞれ次の各号の定めるところによる。

 職員 町長の補助機関である職員として公務に従事する者をいう。

 採用 新たに職員として雇用することをいう。

(平一九訓令九・一部改正)

(採用の方法)

第四条 職員の採用は、競争試験による。ただし、職務の性質等により選考によって採用することができる。

(競争試験)

第五条 競争試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じて、次の各号の一によって行う。

 筆記試験

 口述試験

2 前項の試験の内容、科目その他必要な事項は、その都度町長が定める。

3 前二項に定める試験は、他の地方公共団体の任命権者又は人事委員会との協議により、これと共同し、又はこれに委託して行うことができる。

(選考の方法)

第六条 選考は、選考を受ける者の職務の遂行の能力の有無を選考の基準に照して判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考基準)

第七条 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することを要件とする。

(採用試験の公告)

第八条 採用試験は、公募により実施し、あらかじめ公告しなければならない。

(受験手続)

第九条 採用試験を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

 職員採用申込書

 最終学校長の発行する卒業若しくは卒業見込証明書並びに成績証明書

 免許取得者若しくは取得見込者は免許証の写し並びに証明書

 写真(六ケ月以内に撮影したもの)

(平二二訓令七・一部改正)

(採用候補者名簿)

第十条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用すべき者の決定は、採用候補者名簿に登載された者のうちから選択して行う。

3 採用候補者名簿の有効期間は、一年とする。

(平二二訓令七・一部改正)

(単純労務職員の採用特例)

第十一条 板柳町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年板柳町条例第二十号)第一条に規定する単純労務職員は、次の各号に該当する者の中から採用することができる。

 本町において、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(ただし、一週間当たりの定められた勤務時間が週三十五時間未満の者は除く。)又は同法第二十二条の三第四項に規定する臨時的に任用された職員として三月以上良好な成績で勤務した者

 第六条の規定による選考試験に合格した者

(令二訓令七・一部改正)

(条件付採用)

第十二条 職員の採用は、その任命の日から起算して六月間(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(第十四条第三項において「会計年度任用職員」という。)にあっては、一月間)は全て条件付採用とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

(令七訓令三・全改)

(条件付採用期間の継続)

第十三条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(令七訓令三・追加)

(条件付採用期間の延長)

第十四条 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない者については、その日数が九十日に達するまでの間、条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用期間の開始後一年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、一年に至るまでその条件付採用の期間を延長することができる。

 当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務成績が良好でないと認められる場合

 当該職員の容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基づき、その職務の遂行に支障がある場合又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合

3 会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令七訓令三・追加)

(雑則)

第十五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令七訓令三・追加)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年一月八日訓令第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和二年二月一〇日訓令第七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日訓令第三号)

この訓令は、令和七年七月一日から施行する。

板柳町職員採用規程

昭和51年8月25日 訓令第3号

(令和7年7月1日施行)