○板柳町臨時的任用職員管理規程
昭和四十七年十月二十四日
訓令第九号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の管理を適正に行うため、臨時職員の任用、手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(令二訓令八・一部改正)
(臨時的任用を行うことができる場合)
第二条 臨時的任用を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時職員の区分及び意義)
第三条 臨時職員は、長期臨時職員及び短期臨時職員に区分し、それぞれの意義は次の各号に定めるとおりとする。
一 長期臨時職員 任用期間が二月を超え六月以下の臨時の職に任用される者
二 短期臨時職員 任用期間が二月以下の臨時の職に任用される者
(平一九訓令一一・全改)
(職名)
第四条 長期臨時職員及び短期臨時職員(以下「期限付臨時職員」という。)の職名は、次のとおりとする。
臨時事務員、臨時技術員、臨時技能員、臨時労務員
(昭五一規程八・平一八訓令六・平一九訓令一一・一部改正)
(臨時職員の任用)
第五条 臨時職員の任用は、任用通知書(様式第一号)を交付して行うものとする。
(任用期間の更新)
第六条 期限付臨時職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第二号)により更新することができる。この場合において、長期臨時職員の更新期間は六月以内とする。
(平一三訓令六・一部改正)
(覚え書)
第七条 期限付臨時職員は、採用された後速やかに覚え書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(令四訓令八・一部改正)
(再採用の制限)
第八条 期限付臨時職員であった者を再び期限付臨時職員として任用してはならない。ただし、特別の事情がある場合は前回の任用期間満了後長期臨時職員又は短期臨時職員として任用された者にあっては一日以上それぞれ経過しなければ再び雇用してはならない。
(昭五一規程八・平一三訓令六・平一九訓令一一・一部改正)
(給与)
第九条 臨時職員の給与は、予算の範囲内で別に定める。
(勤務時間)
第十条 臨時職員の勤務時間は、別に定める。
(昭六〇訓令甲五・全改)
(有給休暇)
第十一条 長期臨時職員の有給休暇の区分及び日数は、別表のとおりとする。
2 有給休暇の願出、承認及び整理については、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号)の適用を受ける職員の例による。ただし、夏季休暇については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者及び給食調理員を除く。
(平七訓令九・平一八訓令六・平一九訓令一一・一部改正)
(服務)
第十二条 臨時職員の服務については、板柳町職員服務規程(昭和六十二年板柳町訓令甲第一号)第二条から第十四条までの規定を準用する。
(退職)
第十三条 期限付臨時職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、期限付臨時職員退職承認伺により退職承認通知書(様式第四号)を交付して行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年五月二〇日規程第八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。
附則(昭和六〇年三月二五日訓令甲第五号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二七日訓令第九号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年五月一九日訓令第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一一月一七日訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日訓令第六号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月一〇日訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第一一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日訓令第八号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月一〇日訓令第八号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
(平9訓令3・全改、平10訓令2・平18訓令6・平21訓令1・平22訓令8・一部改正)
有給休暇の種類 | 説明 | 日数 |
年次休暇 |
| 10日に当該任用期間の月数を乗じ12で除して得た日数(1日未満の端数は切捨てる。) |
祭日休暇 | 職員が父母、配偶者及び子の祭日にあったときに与えられる休暇 | 板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用をうける職員の例による。 |
生理休暇 | 女性職員が生理に有害な職務に従事するとき及び生理日において勤務することが著しく困難であることによって与えられる休暇 | |
結婚休暇 | 職員の結婚のため与えられる休暇 | |
服忌休暇 | 職員が親族の喪に服するために与えられる休暇 | |
夏季休暇 | 職員の夏季の諸行事、心身の健康維持等のために与えられる休暇 | |
裁判員等休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 |
(令2訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)