○板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十年六月三十日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(昭四三条例二三・昭四八条例三〇・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二五日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一二月二一日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月30日 条例第31号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第31号
昭和43年12月25日 条例第23号
昭和48年12月21日 条例第30号