○板柳町職員の育児休業等に関する規則

平成十二年一月二十六日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の育児休業等に関する条例(平成四年板柳町条例第十七号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二二規則五・令四規則二二・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、町長が認める特別な場合を除き、育児休業を始めようとする日の一ヶ月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(令四規則二二・追加、令四規則九・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第二条の二 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令四規則二二・追加)

(非常勤職員の育児休業)

第三条 育児休業条例第二条第四号イ(二)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(令四規則二二・追加、令五規則二九・一部改正)

第四条 育児休業条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 育児休業条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として育児休業条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(令四規則二二・追加、令四規則九・一部改正)

第四条の二 前条の規定は、育児休業条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六ヶ月到達日」と読み替えるものとする。

(令四規則二二・追加、令四規則九・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第五条 育児休業条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第二十一条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)

 休職にされていた期間(板柳町職員の給与の支給に関する規則第三十二条第三項を除く。)

(平二二規則五・一部改正、令四規則二二・旧第二条繰下)

(非常勤職員の部分休業)

第六条 育児休業条例第十九条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(令四規則二二・追加)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。

(平成二二年六月二二日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第九号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

板柳町職員の育児休業等に関する規則

平成12年1月26日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)