○板柳町職員服務規程
昭和六十二年六月一日
訓令甲第一号
板柳町職員服務規程(昭和四十六年板柳町訓令甲第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 板柳町における地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第二条 職員は、板柳町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届出等の提出手続)
第三条 この規程又は他の法令に基づいて職員が提出する身分及び服務上の願、届出は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴事項の異動)
第四条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第一号)により速やかにその旨を届出なければならない。
(職員証)
第五条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第二号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員証を紛失又はき損したときは、職員証再交付願(様式第三号)を提出し、再交付を受けなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに職員証を返還しなければならない。
(勤務時間等)
第五条の二 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時十五分から午後五時までとする。
2 前項の勤務時間中、午後零時から一時間を休憩時間とする。
3 特別な勤務に従事するため、前二項の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
(平七訓令一〇・追加、平一三訓令四・平一八訓令三・平二二訓令九・一部改正)
(出勤カード等)
第六条 職員は、出勤したときは、自ら所定の出勤カードに出勤時刻を、退庁するときは、退庁時刻をタイムレコーダーにより記録しなければならない。
2 前項に規定する記録方法を採用しない出先機関等に勤務する職員は、出勤したときは、自ら所定の出勤簿に押印又は自署しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第七条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、電話又は伝言等により所属長に連絡するとともに、事後に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
3 職員が有給休暇の承認を受けず、又は有給休暇の手続きをとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
(勤務時間中の離席)
第八条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(執務環境の整理等)
第九条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため常に執務環境の整理改善に努めるとともに、物品及び器具等の紛失、盗難等に注意しなければならない。
(所管文書の取扱い)
第十条 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
2 職員は、所管の文書のうち個人の秘密に係るものについては、職員以外の者にこれを提示し、又はその写を与えてはならない。ただし、個人の秘密に係る文書以外の文書で所属長の許可を得たものについては、この限りでない。
(時間外勤務)
第十一条 職員の時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務は、時間外(夜間)勤務命令票又は休日勤務命令票により時間外勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。
(令六訓令四・一部改正)
(出張の復命)
第十二条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁した後、速やかに復命書(様式第四号)によりその概要を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(令六訓令四・一部改正)
(事務引継)
第十三条 職員が退職、休職又は配置替等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領及び懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所層長の指定した職員に引継がなければならない。
(平二二訓令九・一部改正)
(非常心得)
第十四条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(雑則)
第十五条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 板柳町使丁服務規程(昭和三十六年板柳町訓令甲第十三号)は、廃止する。
附則(平成六年三月三〇日訓令第二三号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二七日訓令第一〇号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年二月二六日訓令第四号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月三〇日訓令第三号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日訓令第九号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年五月二九日訓令第四号)
この訓令は、令和六年六月一日から施行する。
(令4訓令8・全改)
(平22訓令9・全改)
(令4訓令8・全改)
(平19訓令9・令4訓令8・一部改正、令6訓令4・旧様式第6号繰上)