○板柳町当直規程
昭和六十二年六月一日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、板柳町職員の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類及び勤務時間)
第二条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の勤務時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
3 宿直の勤務時間は、午後五時から翌日の午前八時十五分までとする。
(平二訓令甲二・平四訓令甲六・平一八訓令四・平二二訓令一二・一部改正)
(当直員)
第三条 当直員は、日直員と宿直員とする。
(平四訓令甲六・一部改正)
(当直の割当)
第四条 当直の割当は、総務課長が行う。
2 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ当直割当表により本人に通知するものとする。
(当直の免除)
第五条 次に掲げる者については、当直を免除するものとする。
一 長期欠勤者(欠勤予定日数が一月以上の者)
二 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者
三 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
四 新たに採用された者でその採用の日から六月を経過しないもの
五 女子職員(宿直のみ)
六 五十歳以上の職員
(当直員の交替)
第六条 第四条第二項の通知を受けた職員が、公務、忌引、疾病その他やむを得ない理由により、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長に届け出てその承認を得なければならない。
(当直員の職務)
第七条 当直員は、勤務時間において次に掲げる事務を行わなければならない。
一 庁内の取締り
二 気象情報等防災無線による通報の受信及び連絡
三 到着文書及び物品の保管
四 死亡届及び死産届の受理
五 埋火葬許可証の交付及び火葬場使用料の受領保管
六 防災無線による緊急放送
七 その他必要な事項
(当直員の事務引継)
第八条 当直員は、勤務時刻までに土曜日、日曜日及び休日以外の宿直にあっては総務課から日直並びに土曜日、日曜日及び休日の宿直にあっては先番の当直員から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
一 当直日誌
二 気象情報受信簿
三 福祉センター使用状況連絡簿
四 埋火葬許可証の用紙
五 当直において必要な各所の鍵
2 当直員がその勤務を終ったときは、土曜日、日曜日及び休日の前日以外の宿直にあっては総務課に、日直並びに土曜日、日曜日及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直員に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに当直勤務中に到着した文書、物品その他必要な事項を引継がなければならない。
(平四訓令甲六・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第九条 埋火葬の許可を申請する者があるときは、所定の手続きにより埋火葬許可証を作成して交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第十条 行旅病人又は行旅死亡人等があることを知ったときは、直ちに担当課長に通知しなければならない。
(庁内の取締り)
第十一条 当直員は、随時庁舎内外を巡視して火気、戸締り、消灯等を点検し、火災盗難等の防止に努めなければならない。
(非常の場合の処置)
第十二条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに関係者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第十三条 当直員は、その勤務を終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入しなければならない。
一 当直年月日、曜日及び天候
二 庁内巡視の状況
三 当直勤務中処理した事項で報告を要するもの
四 会議室等の使用状況
五 その他必要と認められる事項
(令四訓令八・一部改正)
(出先機関等の当直)
第十四条 出先機関等における当直については、別に定めるものを除くほかこの規程の例による。ただし、出先機関等の長が町長の承認を得て特別の定めをすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成二年八月一七日訓令甲第二号)
この規程は、平成二年九月二十二日から施行する。
附則(平成四年一二月二一日訓令甲第六号)
この規程は、平成五年二月一日から施行する。
附則(平成一八年六月三〇日訓令第四号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三〇日訓令第一二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。