○板柳町職員徽章佩用規程
昭和三十六年二月一日
訓令甲第四号
第二条 徽章は、背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては、左胸上部その他見易い箇所に佩用しなければならない。
第三条 徽章は、町からこれを貸与し職員徽章台帳に登録する。
第四条 新任、退職又は死亡したときは、速やかに総務課へ請求又は返還しなければならない。
第五条 この徽章をき損又は亡失したときは、直ちにその事由を附して届出再交付をうけなければならない。
2 前項の場合は、実費を弁償しなければならない。
第六条 この徽章は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
附則
この規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年二月二二日訓令甲第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭四〇訓令甲一・全改)