○板柳町職員安全衛生管理規程
昭和六十二年十一月九日
訓令甲第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第二条 職員は、町長その他職員の安定及び衛生に関する事項に携わる者から指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者又は衛生推進者の設置及び選任)
第三条 十人以上の職員が勤務する行政機関等(板柳中央病院及びその他の施設を含む。以下「行政機関等」という。)は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十二条第一項又は第十二条の二に規定する衛生管理者又は安全衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)を一人置く。
2 衛生管理者等は、町長が職員のうちから選任するものとする。
(平元訓令甲五・一部改正)
(衛生管理者等の職務)
第四条 衛生管理者等は、町長の指揮を受け、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
2 衛生管理者等は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平元訓令甲五・一部改正)
(産業医の設置及び選任)
第五条 行政機関等に法第十三条に規定する産業医(以下「産業医」という。)一人を置く。
2 産業医は、町長が指定する者とする。
(平元訓令甲五・平二六訓令七・一部改正)
(産業医の職務等)
第六条 産業医は、職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
一 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
二 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
三 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、その指定する所属所の職員に産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(平元訓令甲五・一部改正)
(衛生委員会の構成)
第七条 法第十八条に規定する衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
一 行政機関等の課長職にある者
二 衛生管理者
三 産業医
四 職員で衛生管理事項について関連を有する者 二人
五 職員で衛生管理事項について経験を有する者 二人
2 衛生委員会は、行政機関等ごとに設置する。
(平元訓令甲五・令五訓令二・一部改正)
2 前条第四号に掲げる者である委員の選任は、板柳町職員組合の推せんに基づいて行うものとする。
(平元訓令甲五・平二五訓令三・平二八訓令一一・一部改正)
(委員の任期)
第九条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
(議長)
第十条 衛生委員会の議長は、委員の中から町長が指名する。
(平元訓令甲五・全改、平二八訓令一一・一部改正)
(運営)
第十一条 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
2 議長は、必要があるとき又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
3 前項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は委員会が定める。
(庶務)
第十二条 委員会の庶務は、第七条第一項第一号に規定する者が指定した係において処理する。
(平元訓令甲五・全改)
(職場環境の維持管理)
第十三条 町長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、危険又は有害な業務に従事する職員については、健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(健康診断)
第十四条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
一 採用時健康診断
二 定期健康診断
三 結核健康診断
四 成人病健康診断
五 臨時健康診断
2 健康診断は、産業医が実施する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、他の医療機関に実施させることができる。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
4 自己の都合により指定された期日又は期間内に健康診断を受けなかった場合は、一月以内に医師の診断を受け、当該診断書を町長に提出しなければならない。
5 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(平二八訓令一一・一部改正)
(秘密の保持)
第十五条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第十六条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二七日訓令甲第五号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日訓令第七号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月三一日訓令第二号)
この訓令は、令和五年八月一日から施行する。