○板柳町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年六月二十八日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次に掲げる場合、又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 板柳町職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号)第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間

(平七条例二二・平二六条例一〇・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

板柳町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月28日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第13号
平成7年3月22日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第10号