○板柳町議会議員期末手当支給条例
昭和四十四年三月三十一日
条例第二号
第一条 板柳町議会議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。
第二条 期末手当は、六月十日及び十二月十日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の二十一日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前一ケ月以内に退職又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。
一 六ケ月 百分の百
二 五ケ月以上六ケ月未満 百分の八十
三 三ケ月以上五ケ月未満 百分の六十
四 三ケ月未満 百分の三十
(平一三条例七・全改、平一四条例一四・平一五条例八・平一七条例一一・平二〇条例七・平二六条例七・平二八条例一三・平二八条例四・平二九条例八・平三〇条例八・令元条例一〇・令二条例一五・令三条例一〇・令四条例一〇・令五条例六・一部改正)
第三条 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(平一三条例七・全改)
附則
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 板柳町議会議員期末手当支給条例(昭和三十六年板柳町条例第七号)は廃止する。
3 昭和四十九年度に限り、第二条第二項の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日に在職する職員に対して期末手当を支給する。
(昭四九条例一三・追加)
(昭四九条例一三・追加)
5 第一項の規定による期末手当の支給日、その他支給方法に関しては、一般職の職員の例による。
(昭四九条例一三・追加)
(令二条例三・追加)
附則(昭和四四年一二月二〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一二月二一日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年一二月二一日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四九年五月九日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年二月三日条例第三八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和五一年一二月二〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月二八日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。
附則(平成元年一二月二一日条例第一五号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(平成元年規則第五号で平成元年一二月二三日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二年一二月二一日条例第九号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(平成二年規則第一二号で平成二年一二月二六日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年一二月二〇日条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成五年一二月二四日条例第二四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。
2 平成五年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成六年一二月二一日条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。
2 平成六年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成九年一二月一九日条例第一三号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年規則第一〇号で平成九年一二月二五日から施行)
2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」とする。
附則(平成一一年一二月二〇日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二一日条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。
2 平成十二年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成十二年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成十三年三月に支給する期末手当額は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成一三年九月六日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する改正後の第二条第二項の規定の適用については、同項中「六ケ月以内」とあるのは「三ケ月以内」と、同項第一号中「六ケ月」とあるのは「三ケ月」と、同項第二号中「五ケ月以上六ケ月未満」とあるのは「二ケ月十五日以上三ケ月未満」と、同項第三号中「三ケ月以上五ケ月未満」とあるのは「一ケ月十五日以上二ケ月十五日未満」と、同項第四号中「三ケ月未満」とあるのは「一ケ月十五日未満」とする。
附則(平成一五年一一月一二日条例第八号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二三日条例第一一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一二日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年六月十日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年三月二九日条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年一二月一九日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二九年一二月一二日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三〇年一二月一三日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年一二月一一日条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和二年六月八日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月七日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月九日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和五年一二月一五日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。