○板柳町特別職報酬等審議会条例

昭和四十一年二月二十四日

条例第四号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、板柳町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平一九条例二三・平二〇条例七・平二七条例一七・一部改正)

(委員)

第三条 審議会は、委員七人をもって組織し、その委員は板柳町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二〇年九月一二日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(板柳町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第三条の規定による改正後の板柳町特別職報酬等審議会条例第二条の規定は適用せず、改正前の板柳町特別職報酬等審議会条例第二条の規定は、なおその効力を有する。

板柳町特別職報酬等審議会条例

昭和41年2月24日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)