○板柳町特別職の職員の給与に関する条例

昭和三十年五月二十八日

条例第十六号

第一条 この条例は、次に掲げる町の公務員(以下「特別職」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

 町長

 副町長

 教育長

(昭四二条例二六・平一九条例二三・平二七条例一七・一部改正)

第二条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(昭四一条例七・昭四五条例四・平三条例一三・一部改正)

第三条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

第四条 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給し、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第五条 前条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第六条 特別職の職員の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は給料月額に、それぞれ一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭四一条例七・昭四五条例四・平三条例一三・一部改正)

第七条 特別職の職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第十七条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五」とし、期末手当基礎額は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、給料月額に、その百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平二条例一〇・平三条例一三・平一四条例一六・平一五条例九・平二一条例一・平二一条例九・平二二条例五・平二四条例六・平二六条例八・平二八条例一四・平二八条例五・平二九条例九・平三〇条例九・令元条例一一・令二条例一三・令三条例八・令四条例一一・令五条例一〇・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭五五条例八・旧附則・一部改正)

2 町長等に対して平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一・全改)

3 別表中平成二十一年九月一日から同年十一月三十日までの間においては「六三九、〇〇〇円」を「五七五、〇〇〇円」に、同年九月一日から同年十月三十一日までの間においては「五五二、〇〇〇円」を「四九六、〇〇〇円」に改める。

(平二一条例八・追加)

4 町長に対して令和二年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の八十一・二五」とする。

(令二条例二・追加)

5 副町長に対して令和二年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百十三・七五」とする。

(令二条例二・追加)

6 教育長に対して令和二年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百三十」とする。

(令二条例二・追加)

(昭和三一年一二月一九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年三月二三日条例第四号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年一一月二七日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 特別職の職員に昭和三十二年十月一日以降当分の間暫定手当を支給する。

3 前項の暫定手当が支給される間、条例第二条中「薪炭手当」とあるを「薪炭手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和三四年九月二五日条例第一一号)

1 この条例は、昭和三十四年十月一日から施行する。

2 板柳町特別職の職員の給与等に関する条例中一部を改正する条例(昭和三十二年板柳町条例第十八号)の附則第二項及び第三項は、昭和三十四年九月三十日をもってこれを廃止する。

(昭和三五年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年二月二七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月一八日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 削除

(昭四〇条例一)

3 削除

(昭四〇条例一)

4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和三九年一月二七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年一月五日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年四月一日条例第一号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年一〇月一日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月二十六日から適用する。

(昭和四二年一二月二五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四四年三月三一日条例第一三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年五月一七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年六月二一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年九月二八日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年二月三日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年二月一日から適用する。

(昭和五一年六月二八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二七日条例第一五号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年一一月二八日条例第一二号)

この条例は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(昭和五四年一二月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二〇日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年七月一日から適用する。

(昭和五九年七月二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年三月二六日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年一一月六日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二一日条例第一〇号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一〇号で平成二年一二月二六日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二〇日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年六月二九日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年六月二九日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年一二月一九日条例第一二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第一三号で平成九年一二月二五日から施行)

(平成一二年三月二九日条例第三四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第一六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月一二日条例第九号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日条例第一二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二一年五月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月一四日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成二十一年九月一日から適用する。

(平成二一年一一月二七日条例第九号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二八日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年三月二〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(板柳町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第四条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例第一条及び別表の規定は適用せず、改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例第一条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二九日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一九日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月一二日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月一三日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月一一日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月八日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年六月一日から適用する。

(令和二年一一月三〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一五日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月一五日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の板柳町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第三条関係)

(昭五九条例四・全改、昭六一条例一六・平元条例九・平四条例一・平六条例六・平一二条例三四・平一七条例一二・平一九条例二三・平二七条例一七・一部改正)

職名

給料月額

町長

六三九、〇〇〇円

副町長

五五二、〇〇〇円

教育長

五二三、〇〇〇円

板柳町特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年5月28日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年5月28日 条例第16号
昭和31年12月19日 条例第9号
昭和32年3月23日 条例第4号
昭和32年11月27日 条例第18号
昭和34年9月25日 条例第11号
昭和35年3月28日 条例第4号
昭和36年2月27日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第4号
昭和39年1月27日 条例第4号
昭和40年1月5日 条例第34号
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和41年3月28日 条例第7号
昭和42年10月1日 条例第26号
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年5月17日 条例第16号
昭和47年6月21日 条例第15号
昭和48年9月28日 条例第25号
昭和49年12月26日 条例第34号
昭和50年2月3日 条例第40号
昭和51年6月28日 条例第5号
昭和52年12月27日 条例第15号
昭和53年12月28日 条例第12号
昭和54年12月27日 条例第14号
昭和55年12月20日 条例第8号
昭和56年12月22日 条例第6号
昭和59年7月2日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第16号
平成元年11月6日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第13号
平成4年6月29日 条例第1号
平成6年6月29日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第34号
平成14年12月13日 条例第16号
平成15年11月12日 条例第9号
平成17年3月23日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第23号
平成21年5月26日 条例第1号
平成21年9月14日 条例第8号
平成21年11月27日 条例第9号
平成22年11月29日 条例第5号
平成24年11月28日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年12月19日 条例第5号
平成29年12月12日 条例第9号
平成30年12月13日 条例第9号
令和元年12月11日 条例第11号
令和2年6月8日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第13号
令和3年11月30日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第10号