○板柳町職員の給与に関する条例
昭和三十年三月三十日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平二八条例一五・一部改正)
(給料)
第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(昭四五条例二四・昭四九条例七・昭五五条例八・平三条例一六・一部改正)
(給料表)
第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 医療職給料表(別表第二)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第三級別職務分類表に定めるとおりとする。
(昭四二条例一九・昭六〇条例七・平二五条例一・令元条例七・一部改正)
(初任給、昇格、昇給の基準)
第四条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に、欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 町長は組織に関する条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定で定める分類に適合するように、かつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲で、かつ、町長の規則で定める基準に従い決定する。
5 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
6 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
7 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
13 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第四項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭四八条例二九・昭五五条例八・昭六〇条例七・平元条例二三・平一二条例九・平一六条例六・平一八条例二二・平二八条例一五・平二九条例一二・令四条例八・一部改正)
(給料の支給)
第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき、給与月額の全額を支給する。
第六条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(昭三九条例五・昭四九条例三六・平七条例二二・平九条例一四・一部改正)
一 その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場合に比して、へき遠又は交通困難な場合において勤務する職員の職
二 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(管理職手当)
第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(昭四八条例七・追加、昭五五条例八・平二三条例七・一部改正)
(扶養手当)
第八条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して、給料と同時に支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(昭四一条例二〇・昭四四条例二三・昭四六条例二七・昭四七条例一九・昭四八条例二九・昭四九条例三六・昭五〇条例一六・昭五一条例一三・昭五二条例一四・昭五三条例九・昭五四条例一一・昭五五条例八・昭五六条例八・昭五八条例六・昭五九条例一二・昭六〇条例七・昭六一条例一〇・昭六三条例八・平三条例一六・平四条例四・平五条例二五・平六条例一八・平七条例一一・平八条例七・平九条例一四・平一〇条例一一・平一二条例九・平一四条例一五・平一五条例一一・平一七条例一三・平一八条例一七・平一九条例六・平二八条例六・一部改正)
第九条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭四一条例一・昭四四条例二三・昭四九条例三六・平五条例二五・平九条例一四・平一九条例六・平二八条例六・一部改正)
(住居手当)
第九条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
一 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
二 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例一一・全改)
(特殊勤務手当)
第十条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第十条の二 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上である職員 二万四千四百円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
6 前二項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は規則で定める。
(昭三九条例五・昭四〇条例三六・昭四一条例一・昭四一条例二〇・昭四三条例二五・昭四四条例二三・昭四五条例二四・昭四七条例一九・昭四八条例二九・昭四九条例三六・昭五〇条例一六・昭五一条例一三・昭五二条例一四・昭五三条例九・昭五四条例一一・昭五五条例八・昭五六条例八・昭五八条例六・昭五九条例一二・昭六〇条例七・昭六二条例九・平元条例一六・平三条例一六・平四条例四・平八条例七・平一二条例九・平一五条例一一・平二六条例一〇・令四条例八・一部改正)
(給与の減額)
第十一条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(昭四三条例二五・全改、平二条例一一・平七条例二二・平一二条例九・平一八条例二二・平二六条例一〇・一部改正)
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条、第五条に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は百分の五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五から同項に規定する規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭四八条例二九・平五条例二五・平七条例二二・平一二条例九・平二二条例一七・平二六条例一〇・令四条例八・一部改正)
(休日勤務手当)
第十三条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平七条例二二・全改)
(夜間勤務手当)
第十四条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(昭四八条例二九・一部改正)
(宿日直手当)
第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき四千四百円を超えない範囲内において規則で定める額を手当として支給する。ただし、板柳中央病院に勤務する職員については、その勤務一回につき、三万円を超えない範囲内において、その職種に応じて規則で定める額を手当として支給する。
(昭三八条例一四・昭四〇条例三六・昭四二条例三二・昭四五条例二四・昭四六条例二五・昭四七条例三・昭四七条例二九・昭四九条例三六・昭五一条例一三・昭五二条例一四・昭五三条例九・昭六一条例一〇・平三条例一六・平四条例四・平四条例六・平六条例一八・平七条例一一・平八条例七・平九条例一二・平九条例一四・平一〇条例一一・平一一条例一一・平二七条例一九・平三〇条例一〇・一部改正)
一 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
二 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平三条例一六・追加、平六条例三一・平七条例二二・平二七条例一九・一部改正)
(昭四三条例二五・全改、昭六〇条例七・平一一条例一一・令二条例九・一部改正)
(平七条例二二・追加)
一 六ケ月 百分の百
二 五ケ月以上六ケ月未満 百分の八十
三 三ケ月以上五ケ月未満 百分の六十
四 三ケ月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭三九条例五・昭四〇条例三六・昭四一条例一・昭四二条例三二・昭四三条例二五・昭四四条例二三・昭四五条例二四・昭四六条例二七・昭四九条例三六・昭五一条例一三・昭五三条例九・昭五八条例六・平元条例一六・平二条例一一・平三条例一六・平五条例二五・平六条例一八・平九条例一四・平一一条例一一・平一二条例九・平一三条例一〇・平一四条例一五・平一五条例一一・平一八条例二二・平一九条例六・平二一条例一一・平二二条例七・平二四条例八・平三〇条例一〇・令元条例一二・令二条例一四・令三条例九・令四条例八・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平九条例一四・追加、令元条例一二・一部改正)
第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分らに関し必要な事項は、規則で定める。
(平九条例一四・追加、平二八条例一五・一部改正)
(勤勉手当)
第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六ケ月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前一ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(昭三九条例五・昭四〇条例三六・昭四一条例一・昭四二条例三二・昭四三条例二五・昭四五条例二四・昭五一条例一三・昭五八条例六・平元条例一六・平二条例一一・平九条例一四・平一二条例九・平一四条例一五・平一七条例一三・平一八条例二二・平二一条例一一・平二二条例七・平二六条例一〇・平二八条例一五・平二八条例六・平二九条例一〇・平三〇条例一〇・令元条例一二・令四条例八・令四条例一二・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)
(寒冷地手当)
第十九条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において現に在職する職員(町長が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
一九、八〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 八、二〇〇円 |
(平一六条例五・全改、令六条例一六・一部改正)
(平一二条例九・追加、平一六条例五・旧第十九条の三繰上・一部改正、令四条例八・一部改正)
(休職者の給与)
第二十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当及び寒冷地手当、住居手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当、寒冷地手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。
5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた場合には、他の条例に別段の定めのない限り前三項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 板柳町職員の分限に関する条例(昭和三十年板柳町条例第二十八号。以下「分限条例」という。)第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。
9 職員が分限条例第二条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合により、給料、扶養手当、期末手当、寒冷地手当及び住居手当を支給することができる。
一 その原因である災害等が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内
二 前号以外の場合 百分の七十以内
(昭三九条例五・昭三九条例二三・昭四一条例一・昭四五条例二四・昭四八条例二九・平二条例一一・平四条例八・平九条例一四・平二八条例一一・令元条例一二・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第二十一条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例七・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第二十一条の二 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。
(令元条例七・追加、令六条例一七・一部改正)
第二十一条の三 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支払方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例七・追加、令六条例一七・一部改正)
(専従休職者の給与)
第二十二条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四八条例二九・追加、令元条例七・旧第二十一条の二繰下)
(復職時等における号給の調整)
第二十三条 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合も含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、町の規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。
(昭四八条例二九・追加、平一八条例二二・一部改正、令元条例七・旧第二十一条の三繰下)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(昭四〇条例一五・旧第二十二条繰下、令元条例七・旧第二十三条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年三月十日から適用する。
(平二一条例三・全改)
(令四条例八・追加)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 板柳中央病院において医療業務に従事する医師
三 板柳町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年板柳町条例第十一号。以下「定年等条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員
(令四条例八・追加)
5 定年等条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第三項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例八・追加)
(令四条例八・追加)
(令四条例八・追加)
(令四条例八・追加)
(令四条例八・追加)
(令四条例八・追加)
附則(昭和三〇年一二月二九日条例第五七号から昭和五四年一二月二七日条例第一一号まで)省略
附則(昭和五五年一二月二〇日条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十九条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年板柳町条例第七号)による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)別表第一から別表第三までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月五日において適用される給料月額に七千八百円を加算した額を、改正前の条例第十九条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十九条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって、当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。
(昭六〇条例七・平八条例七・一部改正)
7 昭和五十五年八月五日から、昭和五十六年二月二十八日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第十九条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第三項の基準額とする。
8 昭和五十五年八月五日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十九条第三項の基準額とみなして、同条第二項及び第三項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第十九条第四項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間改正後の条例第十九条第四項及び第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(平八条例七・一部改正)
9 改正後の条例第十九条の二の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月五日から、この条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
10 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 板柳町特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年一二月二二日条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(昭和五六年規則第八号で昭和五六年一二月二五日から施行)
(最高号給等の切替)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定めるものの、この条例による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給、又は給料月額は改正前の条例、及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第九条の二の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から規則で定める日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 切替期間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条及び第十八条の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった。」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭五七条例一七・旧第九項繰上)
(規則への委任)
9 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(昭五七条例一七・旧第十項繰上)
附則(昭和五七年三月三一日条例第一七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月二二日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五八年一二月二三日条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第十八条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五九年一二月二四日条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び、町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及び、これらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(四号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及び、その者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及び、これに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和六〇年一二月二六日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条及び第十九条第四項の改正規定(「別表第八」を「別表第九」に改める部分を除く。)は、昭和六十一年一月一日から、第八条第四項及び附則第五項の改正規定並びに附則第十一項の規定は、同年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下附則第十項までにおいて「改正後の条例」という。)及び板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年板柳町条例第八号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。この場合において、当該附則別表第二又は附則別表第三に規定する切替えにより難い職員の号給の切替えについては、町長が別に定める。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第三項又は第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
11 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定により、なお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。
(規則の委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年板柳町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 | ||
医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
ホ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 16 | 20 |
22 | 21 |
| 22 | 21 | 17 | 21 |
23 |
|
| 23 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(二)の1級となる職員の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則(昭和六一年一二月二二日条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六二年一二月一八日条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から町長が定める日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六三年一二月二六日条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項第二号及び第四号並びに第十九条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年三月二二日条例第二三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月二一日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(平成元年規則第六号で平成元年一二月二二日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二年一二月二一日条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第一三号で平成二年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第二十条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
消防職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成三年一二月二〇日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第八条第四項を削る改正規定、第十五条の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十九条第三項の改正規定並びに附則第五項及び第六項を削る改正規定は平成四年一月一日から、別表第四の改正規定は平成四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成四年一二月二一日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
(平成四年規則第八号で平成四年一二月二一日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第八条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年板柳町条例第四号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは、「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第九条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年板柳町条例第四号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給料の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成四年一二月二一日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成五年一月三十一日から施行する。
附則(平成四年一二月二一日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月三一日条例第二五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十三条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成五年度における期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成六年三月二五日条例第三一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二一日条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成六年度における期末手当の額の特例)
7 平成六年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成七年三月二二日条例第二二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第二六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二七日条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成八年三月二九日条例第二三号)
この条例は、平成八年四月一日より施行する。
附則(平成八年一二月二〇日条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は平成九年一月一日から、第十九条の改正規定並びに附則第十四項の規定は同年四月一日から施行する。
(平成八年規則第一一号で平成八年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第三項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「執行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第二医療職給料表(一)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第四条第十項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第四条第十項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年十二月板柳町条例第七号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第四条第四項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
14 平成八年度の板柳町の職員の給与に関する条例第十九条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第十九条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は町長が定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十九条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年十二月板柳町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項関係)
医療職給料表(一)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 |
| 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 308,300 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 320,400 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
| 332,700 | 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
26 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
附則(平成九年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月一九日規則第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は平成十年一月一日から施行する。
(平成九年規則第一一号で平成九年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。ただし、第六条、第十七条第一項、同条第三項、第十七条の二、第十七条の三、第十八条及び第二十条については、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「執行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一〇年一二月二一日条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第二項及び第十五条の改正規定は平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(附則第八項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「執行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一一年一二月二〇日条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第十五条の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(附則第八項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「執行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一二年一二月二一日条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(平成十二年度における期末手当の額の特例)
3 平成十二年十二月に第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正前の条例」という。)第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が平成十二年改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第五項において「特例期末手当の額」という。)とする。
(平成十二年度における勤勉手当の額の特例)
4 平成十二年十二月に平成十二年改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、平成十二年改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
5 平成十二年十二月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、平成十二年改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第三項に規定する差額に相当する額及び第四項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 平成十二年改正後の条例の規定を適用する場合においては、平成十二年改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、平成十二年改正後の条例(期末手当については、平成十二年改正後の条例第十七条又は附則第三項、勤勉手当については、平成十二年改正後の条例第十八条又は附則第四項)の規定による給与の内払とみなす。
(旧再任用職員に関する経過措置)
7 平成十三年四月一日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が平成十三年四月一日以後である職員(以下この項において「旧再任用職員」という。)に対する改正後の条例第四条第十一項、第十七条第三項、第十八条第二項、及び別表第一から第三までの規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一三年一二月二〇日条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(平成十三年度における期末手当の額の特例)
2 平成十三年十二月に改正前の板柳町職員の給与に関する条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成一四年二月二〇日条例第一七号)
この条例は、平成十四年三月一日から施行する。ただし、別表第四ロの改正規定は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日条例第三二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日条例第一五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項及び第八項から第十項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十七条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することになる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「六ケ月以内」とあるのは「三ケ月以内」と、同項第一号中「六ケ月」とあるのは「三ケ月」と、同項第二号中「五ケ月以上六ケ月未満」とあるのは「二ケ月十五日以上三ケ月未満」と、同項第三号中「三ケ月以上五ケ月未満」とあるのは「一ケ月十五日以上二ケ月十五日未満」と、同項第四号中「三ケ月未満」とあるのは「一ケ月十五日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(板柳町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 板柳町職員の育児休業等に関する条例(平成四年板柳町条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年一一月一二日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において板柳町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第二十条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一六年一〇月一三日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の板柳町職員の給与に関する条例をいう。
三 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
四 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十九条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定(改正前の条例第十九条第二項及び第三項の規定をいう。以下この項において同じ。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
五 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十九条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十九条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十九条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
4 改正後の条例第十九条第三項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年板柳町条例第五号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第三項」と、「同項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と読み替えるものとする。
5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第十九条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第十九条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一六年一二月二四日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一七年一二月一日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において板柳町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第二十条第一項から第三項まで、第六項若しくは第九項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から施行日までの間において板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一八年三月二四日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において板柳町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十二項の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年板柳町条例第六号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年板柳町条例第十一号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
(平二一条例一一・平二二条例七・平二三条例七・平二七条例一九・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料の額が板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額に満たない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七条例一九・全改)
(規則への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年板柳町条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板柳町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 板柳町職員の育児休業等に関する条例(平成四年板柳町条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ハ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
ヘ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 25 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 25 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 29 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 29 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 33 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 33 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 37 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 37 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 41 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 41 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 45 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 45 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 25 | 46 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 26 | 47 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 26 | 48 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 27 | 49 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 27 | 49 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 27 | 50 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 28 | 51 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 29 | 53 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 31 | 57 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 33 | 61 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 34 | 63 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 65 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 65 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 35 | 66 | 50 | 45 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 67 | 51 | 46 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 52 | 46 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 69 | 53 | 47 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 69 | 53 | 47 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 54 | 47 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 55 | 48 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 56 | 48 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 41 | 73 | 57 | 49 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 41 | 73 | 57 | 49 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 41 | 74 | 58 | 49 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 42 | 75 | 59 | 50 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 42 | 76 | 60 | 50 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 43 | 77 | 61 | 51 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 43 | 77 | 61 | 51 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 43 | 78 | 62 | 51 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 44 | 79 | 63 | 52 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 64 | 52 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 45 | 81 | 65 | 53 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 45 | 81 | 65 | 53 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 82 | 66 | 53 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 83 | 67 | 54 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 68 | 54 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 | 49 | 85 | 69 | 55 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 49 | 85 | 69 | 55 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 49 | 86 | 70 | 55 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 49 | 87 | 71 | 56 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 50 | 88 | 72 | 56 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 | 50 | 89 | 73 | 57 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 50 | 89 | 73 | 57 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 89 | 74 | 57 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 89 | 75 | 57 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 51 | 89 | 76 | 58 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 | 51 | 89 | 77 | 58 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 51 |
| 77 | 58 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 52 |
| 78 | 58 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 52 |
| 79 | 59 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 52 |
| 80 | 59 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 | 53 |
| 81 | 59 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 53 |
| 81 | 59 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 53 |
| 82 | 60 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 54 |
| 83 | 60 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 54 |
| 84 | 60 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 | 55 |
| 85 | 61 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 61 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 61 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 61 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 62 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 62 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 62 |
| 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 62 |
| 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 63 |
| 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 63 |
| 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 63 |
| 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 63 |
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 64 |
| 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 64 |
| 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 64 |
| 88 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 65 |
| 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 |
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3月以上6月未満 |
|
| 98 |
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6月以上9月未満 |
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| 99 |
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9月以上12月未満 |
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| 100 |
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12月以上 |
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| 101 |
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26 | 3月未満 |
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| 101 |
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3月以上6月未満 |
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| 101 |
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6月以上9月未満 |
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| 101 |
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9月以上12月未満 |
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| 101 |
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12月以上 |
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| 101 |
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附則(平成一八年一二月一四日条例第一七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二六日条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二一年三月二三日条例第二四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二六日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第二十条第一項から第三項まで、第六項若しくは第九項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(板柳町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十一条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から四十号給まで | |
三級 | 一号給から十六号給まで | |
四級 | 一号給から四号給まで | |
消防職給料表 | 一級 | 一号給から五十二号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
3 平成二十一年四月一日から施行日までの間において板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年三月二四日条例第一七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月二九日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第二十条第一項から第三項まで、第六項若しくは第九項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(板柳町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十一条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から八十号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
消防職給料表 | 一級 | 一号給から八十九号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額
3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二三年一一月二八日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第二十条第一項から第三項まで、第六項若しくは第九項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(板柳町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十一条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から九十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで | |
消防職給料表 | 一級 | 一号給から八十九号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年板柳町条例第十六号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二四年一一月二八日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日条例第一号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日条例第一〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給調整)
3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二七年三月二〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料の額が板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年三月二九日条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年板柳町条例第二十二号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで又は板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで又は平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
4 第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、第二条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(「以下「第二条改正後の給与条例」という。)第四条第七項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。
5 第二条改正後の給与条例第十七条の三第二項(第二条改正後の給与条例第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に一時差止処分(板柳町職員の給与に関する条例第十七条の三第二項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、施行日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。
6 施行日から起算して二年間は、第二条改正後の給与条例第十八条第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年一二月一九日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、これらの」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年三月二一日条例第一二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月一二日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三〇年一二月一三日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年九月一三日条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一一日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(板柳町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年板柳町条例第十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和二年九月一五日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一一月三〇日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月三〇日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定年による退職の特例に関する経過措置)
6 第二条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第三項から第十項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は附則第三項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
23 附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される板柳町職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第四項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 育児短時間勤務をしている附則第八項又は第九項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、板柳町職員の育児休業等に関する条例第十四条の規定により読み替えられた板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
25 附則第十三項又は第十四項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される板柳町職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第四項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第三条の規定による改正後の板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十七条第三項の規定を適用する。
27 新給与条例第十八条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
28 板柳町職員の給与に関する条例第四条第五項から第十二項まで、第八条から第九条の二まで及び第十九条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十条の二、第十二条第二項並びに第三条の規定による改正後の板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第十二条第一項並びに第十八条の規定を適用する。
30 附則第八項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和四年一二月一五日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和五年一二月一五日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和六年三月二八日条例第一七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一二月一二日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(適用期日)
2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(令和六年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 令和六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の板柳町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例16・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
(令6条例16・全改)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 | |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 | |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 | |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 | |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 | |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 | |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 | |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 | |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 | |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 | |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 | |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 | |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 | |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 | |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 | |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 | |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | ||||
67 | 477,500 | 529,400 | ||||
68 | 478,100 | 530,300 | ||||
69 | 478,400 | 531,200 | ||||
70 | 479,000 | 532,000 | ||||
71 | 479,700 | 532,900 | ||||
72 | 480,400 | 533,800 | ||||
73 | 480,800 | 534,600 | ||||
74 | 481,400 | 535,500 | ||||
75 | 482,100 | 536,400 | ||||
76 | 482,800 | 537,100 | ||||
77 | 483,200 | 537,900 | ||||
78 | 483,800 | 538,800 | ||||
79 | 484,400 | 539,700 | ||||
80 | 484,900 | 540,600 | ||||
81 | 485,400 | 541,400 | ||||
82 | 485,900 | 542,300 | ||||
83 | 486,400 | 543,200 | ||||
84 | 486,900 | 544,100 | ||||
85 | 487,300 | 544,900 | ||||
86 | 487,800 | 545,800 | ||||
87 | 488,200 | 546,700 | ||||
88 | 488,700 | 547,600 | ||||
89 | 489,200 | 548,400 | ||||
90 | 489,800 | |||||
91 | 490,400 | |||||
92 | 490,800 | |||||
93 | 491,300 | |||||
94 | 491,900 | |||||
95 | 492,500 | |||||
96 | 493,000 | |||||
97 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | |
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | |
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | |
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | |
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | |
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | |
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | |
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | |
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | |
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | |
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | |
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | |
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | |
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | |
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | |
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | |
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | |
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | |
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | |
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | |
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | |
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | |||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | |||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | |||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | |||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | |||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | |||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | |||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | |||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | |||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | |||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | |||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | |||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | |||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | |||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | |||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | |||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | |||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | |||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | |||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | |||
106 | 336,000 | |||||
107 | 336,400 | |||||
108 | 336,600 | |||||
109 | 336,800 | |||||
110 | 337,200 | |||||
111 | 337,600 | |||||
112 | 338,000 | |||||
113 | 338,200 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師及び臨床検査技師に適用する。
医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | |
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | |
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | ||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | ||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | ||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | ||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | ||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | ||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | ||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | ||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | ||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | ||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | ||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | ||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | ||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | ||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | ||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | ||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | ||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | ||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | ||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | ||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | |||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | |||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | |||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | |||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | |||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | |||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | |||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | |||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | |||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | |||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | |||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | |||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||
154 | 310,200 | |||||
155 | 310,400 | |||||
156 | 310,700 | |||||
157 | 311,000 | |||||
158 | 311,300 | |||||
159 | 311,600 | |||||
160 | 311,900 | |||||
161 | 312,300 | |||||
162 | 312,600 | |||||
163 | 312,900 | |||||
164 | 313,200 | |||||
165 | 313,600 | |||||
166 | 313,900 | |||||
167 | 314,200 | |||||
168 | 314,500 | |||||
169 | 314,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及び保健師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(平18条例22・全改、平21条例24・一部改正、平25条例1・旧別表第4繰上・一部改正、平28条例15・平30条例10・令6条例17・一部改正)
級別職務分類表
イ 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
3級 | 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う係長、主任主査の職務 |
4級 | 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う課長補佐、次長、主幹の職務 |
5級 | 困難な総括的業務を処置する課長、室長、所長、事務局長、事務長、館長の職務 |
6級 | 重要かつ困難な業務を所掌する職務 |
ロ 医療職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う主任医師の職務 |
3級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医長の職務 |
4級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務 |
5級 | 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う院長の職務 |
ハ 医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士及び診療放射線技師の職務 |
2級 | 薬剤師並びに困難な業務を処理する臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士及び診療放射線技師の職務 |
3級 | 高度の知識経験を必要とする業務を行う薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士及び診療放射線技師の職務 |
4級 | 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任栄養士及び主任診療放射線技師並びに極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士及び診療放射線技師の職務 |
5級 | 薬局長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、栄養士長及び診療放射線技師長の職務 |
ニ 医療職給料表(三)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師、保健師及び助産師並びに高度の知識経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 主任看護師並びに高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師、保健師及び助産師の職務又は職務の複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認める准看護師の職務 |
4級 | 看護師長及び主任保健師並びに極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務 |
5級 | 総看護師長の職務 |