○板柳町職員の昇格に伴う推せん基準

昭和六十年四月一日

訓令乙第三号

(目的)

第一条 人事の公正な基礎の一つとするために職員の執務について、勤務成績を評価し、その結果に基づき身分取扱いのうえで活用することにより、公務能率を増進させることを目的とする。

(実施権者)

第二条 前条の目的達成のために行う勤務成績の評価(以下「勤務評価」という。)は、町長(以下「実施権者」という。)が行うものとする。

(勤務評価の除外)

第三条 勤務評価は、次に掲げる職員については行わない。

 臨時的職員

 非常勤職員

 行政職給料表五級の職務にある職員

 その他勤務評価を行うことが著しく困難と認められる職員

(平一八訓令七・一部改正)

(推せん者)

第四条 推せん者は、職員の直接監督者とする。ただし、直接監督者を推せん者とすることが適当でない場合には、組織上の他の監督者を推せん者とすることができる。

2 推せん者は、職員を常に正確に観察し、その勤務成績を確実かつ公正に評価しなければならない。

3 推せん者は、前項の勤務評価の結果に基づき、勤務成績が良好である職員を昇格させようとする場合は実施権者に推せん書(別記様式)を提出しなければならない。

(推せん基準)

第五条 前条第三項に規定する推せん書を必要とする職務は、医療職給料表(1)を適用される職務以外のすべての職務とする。

2 前項の規定による推せんは、昇格のための必要経験年数又は必要在級年数を満たしている全職員について行うことができる。ただし、一級の職務にある職員については、原則として行わない。

3 昇格に伴う推せん書を作成する場合は、職員の勤務成績及び能力を適切な評価要素に基づき総合的な評価をして行わなければならない。

(平一八訓令七・一部改正)

(認定者)

第六条 認定者は、総務課長とする。

2 認定者は、推せん者の行った勤務評価の結果を検討して認定する。ただし、必要と認める場合は、補足的意見又は是正等を推せん書に記述することができる。

(実施権者の再評価)

第七条 実施権者は、推せん者の行った勤務評価について、不均衡等がないか再評価を行うものとする。

(定期評価)

第八条 定期評価は、毎年一月一日に行う。ただし、推せん者又は勤務評価を受ける職員の異動その他の理由により、公正な勤務評価を行うことができない場合には、実施権者が公正な勤務評価を行うことができると認める期日に行うものとする。

(評価結果の活用)

第九条 任命権者は、勤務評価の結果に応じた措置を講ずるに当たって、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気を高めるように努めなければならない。

(補則)

第十条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長の承認を得て総務課長が別に定める。

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一三日訓令第七号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

画像画像

板柳町職員の昇格に伴う推せん基準

昭和60年4月1日 訓令乙第3号

(令和4年4月1日施行)