○板柳町職員の管理職手当支給規則

昭和四十九年三月二十日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)第七条の二の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定する職及び支給額)

第二条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(平二四条例九・全改)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第三条 条例附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、別表に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする。

(令五規則三二・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の端数計算)

第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員について、条例第七条の二第二項の規定による管理職手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当の額とする。

(平一三規則一一・追加、令五規則三二・旧第三条繰下・一部改正)

(支給方法等)

第五条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。

(平一三規則一一・旧第三条繰下、令五規則三二・旧第四条繰下)

第六条 管理職手当を受けることができる職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合(条例第二十条第一項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第十一条の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)には管理職手当を支給しない。

2 管理職手当を受ける職を二以上兼ねる場合には、支給額の上位の管理職手当を支給し、併給はしない。

(平一三規則一一・旧第四条繰下、平二四条例九・一部改正、令五規則三二・旧第五条繰下)

(雑則)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一三規則一一・旧第五条繰下、令五規則三二・旧第六条繰下)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年二月一五日規則第一五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和六一年一月二〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年一二月一二日規則第四号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二三日規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一三日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二四年三月二八日規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日規則第五号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一三日規則第一一号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の板柳町職員の管理職手当支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、この規則による改正後の板柳町職員の管理職手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第二条の規定を適用する。

別表(第二条関係)

(平二四条例九・全改、平二五規則二・平二六規則五・平二八規則一一・平三〇規則一一・一部改正)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

月額

六級、五級

総務課長、会計管理者、企画財政課長、税務会計課長、町民生活課長、健康推進課長、介護福祉課長、産業振興課長、ふるさとセンター所長、地域整備課長、上下水道課長、病院事務長、議会事務局長、学務課長、生涯学習課長

二万八千円

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

月額

五級

院長

十二万円

四級

副院長

八万円

三級

医長

八万円

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

月額

五級

薬局長、栄養士長、理学療法士長、作業療法士長、臨床検査技師長、診療放射線技師長

二万八千円

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の級

月額

五級

総看護師長

二万八千円

板柳町職員の管理職手当支給規則

昭和49年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第2号
昭和50年2月15日 規則第15号
昭和61年1月20日 規則第10号
昭和61年12月12日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第21号
平成13年3月23日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年10月13日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第9号
平成25年6月26日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年12月13日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第32号