○板柳町職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和四十六年二月二十七日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)第二十三条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(届出)

第二条 給与条例第九条第一項の規定による届出は、扶養親族認定申請書により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第三条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族認定書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族認定簿に記載するものとする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が百三十万円程度以上であるもの

 重度心身障害者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭四七規則二・昭四八規則三・昭四八規則一〇・昭五一規則一三・昭五五規則一一・平元規則七・平三規則七・平五規則一五・一部改正)

(二人以上で扶養している場合の認定)

第四条 二人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族のある職員が異動した場合)

第五条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族認定申請書及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証拠書類の提出)

第六条 任命権者は、第三条及び第四条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(届出の受理)

第七条 給与条例第九条第二項の「届出を受理した日」とは、届出を受けた日をさすものとする。

(経過措置)

第八条 昭和四十五年五月一日からこの規則施行の日の前日までの間における、扶養親族にかかる届出の認定については、この規則の規定の適用により認定したものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一月二〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四八年二月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年一一月一七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月二〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二六日規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(平成元年一二月二三日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二〇日規則第七号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年三月二四日規則第一五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

板柳町職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和46年2月27日 規則第2号

(平成5年3月24日施行)