○板柳町職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和四十六年二月二十七日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)第八条第一項及び第五項並びに第二十四条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(令七規則二〇・一部改正)

(届出)

第二条 新たに給与条例第八条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、町長が定める様式の扶養親族認定申請書により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(令七規則二〇・全改)

(扶養親族の認定)

第三条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族認定書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族認定簿に記載するものとする。

2 任命権者が、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が百三十万円程度以上であるもの

 重度心身障害者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭四七規則二・昭四八規則三・昭四八規則一〇・昭五一規則一三・昭五五規則一一・平元規則七・平三規則七・平五規則一五・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第四条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第八条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第二条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令七規則二〇・追加)

(二人以上で扶養している場合の認定)

第五条 二人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(令七規則二〇・旧第四条繰下)

(証拠書類の提出)

第六条 任命権者は、第三条及び第五条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(令七規則二〇・一部改正)

(事後の確認)

第七条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第八条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第六条の規定を準用する。

(令七規則二〇・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令七規則二〇・旧附則・一部改正)

(令和七年改正条例附則第四項の規定が適用される間の読替え)

2 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第二条第三条第一項第四条第一項及び第七条中「給与条例」とあるのは「板柳町職員の給与に関する条例及び板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和七年板柳町条例第二十二号)附則第四項の規定により読み替えられた条例」とする。

(令七規則二〇・追加)

(昭和四七年一月二〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四八年二月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年一一月一七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月二〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年一月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二六日規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(平成元年一二月二三日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二〇日規則第七号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年三月二四日規則第一五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(令和七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

板柳町職員の扶養手当支給手続に関する規則

昭和46年2月27日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)