○板柳町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和五十年一月八日

規則第十二号

(総則)

第一条 板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)第九条の二の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第二条 条例第九条の二第一項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 特別の条例により設置されたもので、町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第八条に規定する扶養親族で条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平二一規則一〇・一部改正)

(届出)

第三条 新たに条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第一号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平七規則一二・旧第六条繰上、平二一規則一〇・旧第五条繰上)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。

(平七規則一二・旧第七条繰上、平二一規則一〇・旧第六条繰上)

(家賃算定の基準)

第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定める区分により、家賃額に相当する額を算定するものとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額

(平七規則一二・旧第八条繰上・一部改正、平二一規則一〇・旧第七条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平七規則一二・旧第九条繰上・一部改正、平二一規則一〇・旧第八条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第九条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平七規則一二・旧第十条繰上、平二一規則一〇・旧第九条繰上)

(雑則)

第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平七規則一二・旧第十一条繰上、平二一規則一〇・旧第十条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第九条の二第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第六条及び第九条の規定の運用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実を生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において、条例第九条の二第一項第二号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「「この規則の施行の日から六十日」とする。

5 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年板柳町条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で定める日は、昭和五十七年三月三十一日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。

(昭五七規則一〇・追加)

6 改正条例附則第六項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

 改正条例による改正前の条例第九条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第六項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭五七規則一〇・追加)

(昭和五七年一月九日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二七日規則第一二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月三〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年一一月二七日規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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板柳町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月8日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)