○板柳町職員の通勤手当支給規則
昭和三十四年三月十九日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「条例」という。)第十条の二の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五五規則一二・一部改正)
(総則)
第二条 条例第十条の二及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(昭四六規則三・昭四八規則四・平元規則八・一部改正)
(届出)
第三条 職員は、新たに条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合においても同様とする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭四四規則四・昭四六規則三・平元規則八・一部改正)
(確認及び決定)
第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(昭四四規則四・平一六規則一六・一部改正)
(支給範囲の特例)
第五条 第十条の二第一項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(昭四四規則四・平元規則八・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 普通交通機関等(特別急行列車等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
(昭四四規則四・平一六規則一六・一部改正)
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにわけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第八条 条例第十条の二第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十条の二第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
三 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(昭六三規則二・全改、平四規則一〇・平一六規則一六・令五規則一九・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 条例第十条の二第二項第二号の規則で定める職員は、一月につき通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(平一三規則一二・追加、令五規則一九・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第八条の三 条例第十条の二第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第二号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(昭四四規則四・追加、昭四五規則一・一部改正、昭四六規則三・旧第八条の二繰下・一部改正、昭四八規則四・昭四八規則一一・昭五五規則一二・昭五七規則九・昭五八規則六・一部改正、平元規則八・旧第八条の三繰上・一部改正、平一三規則一二・旧第八条の二繰下・一部改正、平一六規則一六・一部改正)
(交通の用具)
第九条 条例第十条の二第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
一 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
二 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(平元規則八・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第十条の二第三項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十条の二第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十条の二第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平一六規則一六・追加)
(支給の始期及び終期)
第十条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に想定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(平七規則六・全改、平一六規則一六・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第十条の二 条例第十条の二第四項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十条の二第一項の職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第十条の二第四項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十条の二第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第九条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ハに掲げる場合を除く。) 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ハ 前号ロに掲げる場合 町長の定める額
3 条例第十条の二第四項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平一六規則一六・追加、令五規則一九・一部改正)
(支給単位期間)
第十条の三 条例第十条の二第五項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イ ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 町長の定める期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 一箇月
(平一六規則一六・追加、令五規則一九・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平一六規則一六・追加)
(支給できない場合)
第十一条 条例第十条の二第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平一六規則一六・一部改正)
(事後の確認)
第十二条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平一六規則一六・一部改正)
(雑則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(平一六規則一六・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年一月一八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四四年四月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定、第六条の改正規定、第八条各号列記以外の部分の改正規定及び第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四五年三月六日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、第八条第一号の改正規定及び第八条の二の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年二月二七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四八年二月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一二月二一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年一二月二六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一月九日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年一二月二三日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年九月二〇日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年七月一日から適用する。
附則(平成元年一二月二三日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成四年一二月二一日規則第一〇号)
この規則は、平成五年二月一日から施行する。
附則(平成七年一〇月一一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年三月二〇日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の板柳町職員の通勤手当支給規則第八条第一項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の板柳町職員の通勤手当支給規則第十条第二項、第十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
(令4規則24・全改)