○板柳町職員の給与天引に関する条例
昭和四十八年十二月二十一日
条例第三十三号
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十五条第二項の規定により、職員の給与から天引するものの範囲を定めることを目的とする。
2 前項の「給与」とは、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)に規定する給与をいう。
第二条 職員の給与から天引するものの範囲は、次のとおりとする。
一 町長又は会計管理者が支払保証したもの
二 町の歳入となるもので、町長が必要と認めたもの
三 青森県市町村職員共済組合厚生資金償還金
四 青森県市町村職員共済組合立替払金償還金
五 青森県市町村職員共済組合住宅資金償還金
六 青森県市町村職員共済組合積立貯金払込金
七 団体生命保険料及び財形貯蓄積立金
八 専門店会月賦販売償還金
九 板柳町職員組合費(互助会費を含む。)及び互助会償還金
十 板柳町中央病院職員むつみ会費
十一 青森県市町村職員福祉互助会掛金
十二 全国町村会任意共済保険料
十三 全国町村職員生活協同組合住宅火災共済事業掛金及び自動車共済事業掛金
(昭六三条例一二・平七条例二七・平一九条例二三・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月二九日条例第一二号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第二七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。